農業振興地域内の農用地区域において、農用地の拡大(農用地区域への編入)又は農用地以外の用途に供することを目的とした個別の緊急的な変更(農用地区域からの除外)が必要な場合は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域の変更を行う必要があります。
令和7年度の前期分につきましては、令和7年7月31日(木曜日)を書類提出期限といたしまして、申出を受け付けます。
編入又は除外するための手続きや要件等の詳細につきましては、農林水産政策課農業振興担当(電話番号:059-229-3172)までお問い合わせください。
申出書は下記の欄からダウンロードできます。