調達契約課及び上下水道管理で発注する建設工事等においては、事業者と配置(予定)技術者の雇用関係を確認しています。
雇用確認を行う書類の1つとして健康保険被保険者証の写し等の提出を求めていますが、従来の健康保険者証については、令和7年12月1日に終了となります。
このことから、配置(予定)技術者との雇用確認を行う際の雇用確認書類を次のとおりとします。
⑴ 監理技術者資格者証(写)
⑵雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
⑶ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)
⑷確定申告書の表紙(原本写し)及び役員報酬明細(提出直前の税務署受理済みの原本写し)
⑸源泉徴収票発行控え(原本写し)
⑹住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用・提出直前の原本写し)
⑺賃金台帳又はそれに類する給与の支払いに関する書類(原本写し)
⑻出勤簿又はそれに類する給与の支払いに関する書類(原本写し)
⑼所得税源泉徴収簿(原本写し)
⑽その他雇用確認が可能な書類
注:上記書類で雇用関係が確認できない場合、追加の資料や誓約書の提出を求める場合があります。
なお、建設工事の請負金額が4,500万円以上(建築一式は9,000万)の工事については、3ケ月以上の雇用関係が継続していることを次のページのとおり確認していますが、雇用確認書類は上記と同様となります。
(リンク)配置技術者の恒常的な雇用3ヶ月以上の確認の実施について