配置技術者の恒常的な雇用3ヶ月以上の確認の実施について

更新日:2025年12月1日

平成17年7月1日以降発注分から、対象工事に該当する配置技術者について、3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認しています。
建設業法施行令の改正に伴い、令和7年2月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。

対象工事について
 本市が発注する「建設工事」で請負金額が4,500万円以上のもの。
 (建築一式は9,000万円以上の工事)

(1)確認内容

  • 条件付一般競争入札
    参加申込書提出期限日以前3ヶ月以上の雇用

     
  • 事後審査型条件付一般競争入札
    入札参加申込期限(郵便入札到着期限)以前3ヶ月以上の雇用

     
  • 参加意思確認型指名競争入札
    参加意思確認書提出期限日以前3ヶ月以上の雇用

     
  • 随意契約
    見積書の提出のあった日以前3ヶ月以上の雇用

     

(2)確認方法

配置予定技術者との雇用関係が確認できる書類を添付してください。

  • 条件付一般競争入札
    参加申込書に添付

     
  • 事後審査型条件付一般競争入札
    事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書に添付

     
  • 参加意思確認型指名競争入札
    参加意思確認書に添付

     
  • 随意契約
    見積書提出に添付
     

雇用確認書類については次のページをご覧ください。

(リンク)配置(予定)技術者の雇用確認書類について

 

重要

3ヶ月以上雇用関係が継続していることを確認できない場合は、当該入札が無効となります。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 調達契約課
電話番号:059-229-3121
ファクス:059-229-3333