更新日:2024年9月11日
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置が新たに創設されました
新築された住宅で要件を満たすものについて、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル (一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル) 以上280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなど区分所有家屋については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合計した面積で判定します。
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
一般の住宅…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
減額の措置を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに、「新築住宅等に係る固定資産税軽減申告書」を資産税課に提出してください。
認定長期優良住宅(注:1)を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル (一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル) 以上280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなど区分所有家屋については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合計した面積で判定します。
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
一般の住宅…新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分
減額の措置を受けるためには、認定長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」と長期優良住宅の認定通知書の写しを資産税課に提出してください。
注:分譲マンション等の区分所有住宅については、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができます。
住宅の耐震化を促進するための税制面からの支援として、要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
減額割合(注:1) | 工事完了時期 | 減額期間 | |
一般の住宅 |
2分の1 |
令和8年3月31日まで | 1年間 |
認定長期優良住宅(注:2) | 3分の2 | 令和8年3月31日まで | 1年間 |
注:1 居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額に限られます。
注:2 増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限られます。
減額の措置をうけるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
注:「バリアフリー改修工事減額」、「省エネ改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。
一定のバリアフリー改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
居住部分一戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
工事が完了した年の翌年度1年間
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
注:「耐震改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。また、すでに一度バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受けた場合は、適用はできません。
注:「バリアフリー改修工事減額」は、「省エネ改修工事減額」と併せて適用することができます。
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られるための税制面からの支援として、一定の省エネ改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
減額割合(注:1) | 工事完了時期 | 減額期間 | |
一般の住宅 | 3分の1 | 令和8年3月31日まで | 1年間 |
認定長期優良住宅(注:2) | 3分の2 | 令和8年3月31日まで | 1年間 |
注:1 居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額に限られます。
注:2 増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限られます。
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
注:「耐震改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。
注:「省エネ改修工事減額」は、「バリアフリー改修工事減額」と併せて適用することができます。
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。
上記に加え、管理計画の認定を受けたマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)の場合と助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(以下「助言・指導マンション」という。)の場合でそれぞれ下記の要件を満たす必要があります。
管理計画の認定について詳しくは、マンション管理計画認定制度についてのページをご確認ください。
注:1 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたことをいいます。
注:2 修繕積立金の額を引き上げた上で、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。
注:3 固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で取得している必要があります。
注:4 長寿命化工事を行うために必要な修繕積立金が十分であること等
管理計画の認定、助言・指導については、都市政策課(電話059-229-3290)へお問い合わせください。
住宅一戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(居住用部分のみ)
工事が完了した年の翌年度1年間(工事の完了が1月1日の場合は当年の年度)
減額の措置を受けるためには、長寿命化工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「マンション大規模改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
注:申告書は区分所有者ごとに記入していただく必要があります。
次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の書類が必要です。
次の(1)、(2)、(3)、(6)の書類が必要です。
書類名 | 関係者 |
(1)総戸数を確認できる書類(設計図等) | 管理組合等 |
(2)大規模の修繕等証明書(写しも可) | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任法人 |
(3)過去工事証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
(4)修繕積立金引上証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
(5)管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し | 津市都市政策課 |
(6)助言・指導内容実施等証明書(写しも可) | 津市都市政策課 |
注:申告書の提出の際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
注:「耐震改修工事減額」、「バリアフリー改修工事減額」、「省エネ改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。また、すでに一度マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額の適用を受けた場合は、適用はできません。