子ども医療費助成制度

登録日:2023年12月27日


子ども医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

これまでは、通院にかかる医療費の助成対象を小学6年生までとしていましたが、平成28年9月1日から入院・通院ともに中学3年生までに拡大しました。 

手続きに必要なもの

【本人申請の場合】

【代理申請の場合】

 

申請書は下記よりダウンロードできます。

注:保護者が下記の所得制限の限度額を超過する場合は、申請をいただいても受給資格が取得できない場合があります。
 

申請が遅れると

要件の該当日から2カ月を経過、転入の人は転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は申請月の初日となります。

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

助成のしくみ

 

県外の医療機関等で受診したとき

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

6歳までの子どもの医療費について、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

  1. 津市の福祉医療費の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
  2. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること  注:令和元年8月診療分までは市内の医療機関
  3. 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  4. 国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

日本スポーツ振興センター災害共済について

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

所得制限の限度額について(平成24年9月1日から)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

保護者所得額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

6人

850万円

7人

888万円

8人

926万円

 

その他 

 

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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001
メールアドレス:229-3159@city.tsu.lg.jp