令和6年9月から子どもと妊産婦の医療費助成を拡充します。

登録日:2024年6月21日

受給資格に係る所得制限を撤廃します。

  子育て世代の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を図るため、子ども医療費助成制度と妊産婦医療費助成制度において、令和6年9月から受給資格に係る所得制限を撤廃します。

 現在、所得制限のため対象外となっている人は、申請により令和6年9月から助成を受けることができます。

 

対象者は次の全てを満たす人です。

・津市に住民登録のある0歳から中学校卒業までの子ども、または妊娠5か月以上で出産の翌月末日までの妊産婦

・国民健康保険または社会保険に加入している

・生活保護法による保護を受けていない

 

 申請方法

 子ども医療費

  未受給資格者と思われる人へ、令和6年6月上旬に案内文書と申請書を郵送しますので、同封の返信用封筒で申請書を提出してください。

 妊産婦医療費

  助成対象に該当する人は、直接、保険医療助成課福祉医療費担当(市本庁舎1階5番窓口)または各総合支所市民福祉課(市民課)で申請してください。

 

子どもの医療費と妊産婦医療費を窓口無料により助成します。

  令和6年8月までは、医療機関等の窓口で医療費の支払いをせずその場で助成を受けることができる「窓口無料」の対象は、未就学児のみです。

  令和6年9月からは福祉医療費(子ども、一人親家庭等、障がい者)の受給資格がある15歳までの子ども(15歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)と、妊娠5か月以上で出産翌月末日までの妊産婦に窓口無料を拡大します。

 すでに受給資格があり、令和6年9月以降も引き続き資格がある人には、令和6年8月中旬に窓口無料に対応した受給資格証を郵送しますので、手続きは不要です。なお、更新申請書が届いた人は、更新手続きが必要です。

 

窓口無料の条件は、次の全てを満たすこと

  1. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること
  2. 受診時に窓口無料に対応した福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  3. 国民健康保険加入者(妊産婦医療費は加入している健康保険全て)で、入院などにより高額な医療費が発生する場合は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること 。ただし、マイナ保険証等によりオンライン資格確認ができる場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

 

窓口無料にならないもの

 次のものは医療費助成の対象となりませんので、窓口でお支払いください。

  • 入院時の食事療養の標準負担額
  • 保険適用とならないもの(健康診査、予防接種、差額ベッド料など)
  • 保育所・幼稚園・認定こども園、小・中学校でのけがや病気による診療で、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となるもの
  • 交通事故など第三者行為による診療

受診時に受給資格証を提示できなかった場合は

 窓口で医療費を支払うことになりますが、後日受給資格証を医療機関に提示すれば、償還払い方式で助成します。

 

受給資格証を使用できないときがあります

  • 保育所・幼稚園・認定こども園、小・中学校でのけがや病気による診療、交通事故など第三者行為による診療のときは、受給資格証は使用しないでください。
  • 市外への転出などで受給資格を喪失した後は、受給資格証は使用できません。速やかに返還してください。

適正な受診にご協力ください

  • 公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は、窓口で提示してください。公費負担医療とは、国や地方自治体の費用(公費)により提供される医療です。公費負担医療制度を利用すると、患者が負担する医療費の額を低く抑えることができ、その自己負担額が医療費助成の対象となります。窓口無料となっても、公費負担医療制度の対象となる場合は、この制度を利用してください。

所得の確認について

 令和6年9月1日から子ども医療費助成においての所得制限はありませんが、保護者の所得状況を確認します。これは、三重県の医療費助成制度(補助金)に所得制限基準があり、その基準を超過した方への助成は、津市が独自で上乗せして実施しているためです。そのため、県への補助金申請の算定上、保護者の所得確認が必要となります。

 また、妊産婦医療費助成においても、令和6年9月1日から所得制限はありませんが、所得の区分に対応した適正な助成を行うために、所得確認が必要となります。

 なお、所得の確認は新規申請時と毎年9月の受給資格更新時に行います。

【医療機関向け】医療費請求について

(1)中学校卒業までの子どもの場合

 医療保険と公費(福祉医療費)の併用レセプトを、支払基金または国保連へ提出してください。

(2)妊娠5か月以上で出産翌月末日までの妊産婦の場合

 領収証明書中「4 その他」を〇で囲み、領収証明書(窓口無料)として国保連へ提出してください。

 

 医療機関等向けに福祉医療費助成制度の手引き、診療報酬明細書等記載例・計算事例を作成しましたので、下記からダウンロードしてご利用ください。 

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