障がい者医療費助成制度

登録日:2023年12月27日


障がい者医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

  注:本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合があります。なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
 

手続きに必要なもの

【本人申請の場合】

【代理申請の場合】

    

申請が遅れると

手帳交付の案内通知日から1カ月を経過、転入の人は転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は申請月の初日となります。
 

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証
障がいの状況が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい障害者(療育)手帳

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

助成のしくみ

 

県外の医療機関等で受診したとき

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

6歳までの子どもの医療費について、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

  1. 津市の福祉医療費の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
  2. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること  注:令和元年8月診療分までは市内の医療機関
  3. 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  4. 国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

日本スポーツ振興センター災害共済について

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

所得制限の限度額について(平成18年9月1日から)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。 

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

本人所得額

扶養している者、配偶者
および扶養義務者所得額

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人

474万4,000円

696万2,000円

4人

512万4,000円

717万5,000円

5人

550万4,000円

738万8,000円

6人

588万4,000円

760万1,000円

7人

626万4,000円

781万4,000円

8人

664万4,000円

802万7,000円

 

その他

 

65歳以上障がい者医療費助成

対象となる人

市内に住所を有する65歳以上の生活保護による保護を受けていない後期高齢者医療制度被保険者で、次の項目に該当する人

  注:本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合があります。なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

【本人申請の場合】

【代理申請の場合】

 

こんなときは届出を

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき

印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい預金通帳

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の内容・障がいの状況が変わったとき 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証・新しい身体障害者手帳、療育手帳または判定書、精神障害者保健福祉手帳
転出されるとき注: 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
死亡されたとき注: 印鑑・受給資格証・後期高齢者医療被保険者証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証・後期高齢者医療被保険者証

注:転出、死亡したときに振込口座が変更となる場合は、新しい預金通帳を持参してください。

 

助成金(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

所得制限の限度額について(平成18年9月1日~)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
 

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数

本人所得額

扶養している者、配偶者
および扶養義務者所得額

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人

474万4,000円

696万2,000円

4人

512万4,000円

717万5,000円

5人

550万4,000円

738万8,000円

6人

588万4,000円

760万1,000円

7人

626万4,000円

781万4,000円

8人

664万4,000円

802万7,000円

 

その他

 

関連ページ

このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001
メールアドレス:229-3159@city.tsu.lg.jp