一人親家庭等医療費助成制度

更新日:2023年12月27日


一人親家庭等医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する18歳まで(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の子どもを養育している父、母、または父もしくは母に代わって子どもを養育している人、およびその子ども

手続きに必要なもの

【本人申請の場合】

  【代理申請の場合】

注:必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

 

申請が遅れると

要件の該当日から2カ月を経過、転入の人は転入の日から1か月を経過した場合、資格取得日は申請月の初日となります。

 

こんなときは届出を

届が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

助成のしくみ

県外の医療機関等で受診したとき

 

0~6歳までの子どもの助成方法(現物給付)

6歳までの子どもの医療費について、次のいずれにも当てはまる場合、窓口負担が無料になります。

  1. 津市の福祉医療費の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
  2. 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること  注:令和元年8月診療分までは市内の医療機関
  3. 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
  4. 国民健康保険加入者は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること

注:公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。

 

日本スポーツ振興センター災害共済について

 

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

 

所得制限の限度額について(平成18年9月1日から)

下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
 

<所得制限の限度額表>

扶養親族等の数

本人所得額

父母のいない18歳未満の児童等の養育者、
配偶者および扶養義務者所得額

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

5人

382万円

426万円

6人

420万円

464万円

7人

458万円

502万円

8人

496万円

540万円

 

その他 

 

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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001
メールアドレス:229-3159@city.tsu.lg.jp