注:令和6年9月から妊産婦医療費の受給資格に係る所得制限を撤廃し、助成方法は窓口無料としました。
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妊産婦医療費助成
対象となる人
市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人
手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ印は除く)
- 医療保険証
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 医師の証明(所定の用紙が市保険医療助成課・各総合支所にあります)
- 津市で所得と課税の状況が把握できない人(転入した人など)は、市外用同意書(PDF/124KB)
- 津市で所得の状況が把握できる人でも受給者と別世帯の所得判定対象者は市内用同意書(PDF/113KB)が必要です。
【本人申請の場合】
- 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
- 申請者の身元確認ができるもの
【代理申請の場合】
- 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
- 代理人の身元確認ができるもの
- 代理権を確認できるもの(委任状(PDF/66KB))
申請書は下記よりダウンロードできます。
所得の確認について
令和6年9月1日から妊産婦医療費助成においての所得制限はありませんが、受給者等の所得状況を確認します。これは、所得により助成上限額等が異なることから、正確な助成計算を行うためです。
なお、所得の確認は新規申請時に行います。
申請が遅れると
要件の該当日から2カ月を経過、転入の人は、転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は、申請月の初日となります。
こんなときは届出を
届け出が必要な場合・持参するもの
こんな場合に
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持参するもの
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住所・氏名が変わったとき |
印鑑・受給資格証 |
医療保険証が変わったとき |
印鑑・受給資格証・新しい医療保険証 |
振込口座が変わったとき |
印鑑・受給資格証・新しい預金通帳 |
出産(死産)したとき |
印鑑・受給資格証 |
転出したとき |
印鑑・受給資格証 |
死亡したとき |
印鑑・受給資格証 |
受給資格証をなくしたり、汚したとき |
印鑑・汚した受給資格証 |
注:受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。
助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)
医療費の窓口負担はありません。
【助成方法】
- 受診時は、毎回、受給資格証と健康保険証を提示してください。
- 入院や外来で高額な治療を受ける場合、限度額適用認定証も提示してください。マイナ保険証によるオンライン資格確認が可能な場合は提示不要です。
注:難病医療や自立支援医療など公費負担医療制度の受給資格証がある場合は併せて提示してください。
【窓口無料の対象となる医療機関】
注:県内の医療機関であっても、対応していない場合がありますので、受診前にご確認ください。
【償還払い(一旦、窓口負担が必要)となる場合】
- 窓口無料に対応した福祉医療費受給資格証を提示しなかったとき(後日、受給資格証を医療機関へ持参して提示してください。償還払いにより指定の口座へ助成額を振り込みます。)
- 接骨院や鍼灸院(柔道整復)における受診
- 治療用装具などの療養費
県外の医療機関等で受診したとき
- 県外の医療機関で受診したときは、診療月より2年以内に領収書(保険診療分が点数で確認できるもの)の原本を持参のうえ、保険医療助成課・各総合支所・各出張所で申請してください。(毎月7日締め切り)
- 調剤の領収書は、医科または歯科の領収書と同時に提出してください。
- 領収書がない場合は受診した医療機関で助成申請書(所定の用紙を保険医療助成課・各総合支所・各出張所で交付)に1カ月分まとめて証明を受けて、診療月より2年以内に申請してください。証明に要する費用については、1枚につき200円を上限に助成します。ただし当該費用が200円未満の場合はその額とします。
助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)
【助成内容】
- 医療機関等で支払った医療費(保険診療分[訪問看護療養費を含む])の自己負担相当額を助成します。また、加入医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します。(保険者により、附加給付金の有無があります)
注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。
- 助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します。ただし、同一医療機関であっても歯科と歯科以外の診療科とは合算して計算は行いません。
【助成対象外となるもの】
- 入院時の食事療養にかかる標準負担額、妊産婦の定期検診、予防接種、差額ベッド料等の保険給付外である場合。
- 加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される等、他の制度の規定により支給がある場合は、助成額からその額を控除します。(加入する医療保険により附加給付金の有無があり、別途申請手続などが必要となる場合があります。詳しくは加入する健康保険組合等にお問い合わせください。)
- 交通事故など第三者行為による診療。
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