妊産婦医療費助成制度

登録日:2024年9月1日


注:令和6年9月から妊産婦医療費の受給資格に係る所得制限を撤廃し、助成方法は窓口無料としました。

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妊産婦医療費助成

対象となる人

市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

 

手続きに必要なもの

【本人申請の場合】

【代理申請の場合】

申請書は下記よりダウンロードできます。

所得の確認について 

  令和6年9月1日から妊産婦医療費助成においての所得制限はありませんが、受給者等の所得状況を確認します。これは、所得により助成上限額等が異なることから、正確な助成計算を行うためです。

 なお、所得の確認は新規申請時に行います。

申請が遅れると

要件の該当日から2カ月を経過、転入の人は、転入の日から1カ月を経過した場合、資格取得日は、申請月の初日となります。

 

こんなときは届出を 

届け出が必要な場合・持参するもの

こんな場合に

持参するもの

住所・氏名が変わったとき 印鑑・受給資格証
医療保険証が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい医療保険証
振込口座が変わったとき 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳
出産(死産)したとき 印鑑・受給資格証
転出したとき 印鑑・受給資格証
死亡したとき 印鑑・受給資格証
受給資格証をなくしたり、汚したとき 印鑑・汚した受給資格証

注:受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。

 

助成のしくみ(県内の医療機関で受診した場合)

医療費の窓口負担はありません。

【助成方法】

注:難病医療や自立支援医療など公費負担医療制度の受給資格証がある場合は併せて提示してください。

 

【窓口無料の対象となる医療機関】

注:県内の医療機関であっても、対応していない場合がありますので、受診前にご確認ください。

 

【償還払い(一旦、窓口負担が必要)となる場合】

 

県外の医療機関等で受診したとき

 

助成額(1つの医療機関で1カ月単位で計算します)

 【助成内容】

 【助成対象外となるもの】

 

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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
電話番号:059-229-3158
ファクス:059-229-5001
メールアドレス:229-3159@city.tsu.lg.jp