地区計画等の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などをしようとする人は、市町村長への届出が必要です。当該行為に着手する日の30日前までに都市政策課に届け出てください。また、地区計画の届出をした者が、その届出に係る事項を変更しようとする場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届出が必要です。ただし、通常の管理行為、軽易な行為等、届出が不要な場合がありますので、事前に都市政策課までお問い合わせください。
なお、制限内容は、下記「地区計画の概要」のとおり、各地区で異なりますのでご注意ください。
地区計画の概要
提出書類
- 届出書(変更届出書)
- 位置図(できるだけ都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用して下さい)
- 配置図(縮尺100分の1以上のもの、「壁面後退」「かき・さくの制限」など制限項目について記入して下さい)
- 平面図(各階で縮尺50分の1以上のもの)
- 立面図(2面以上で縮尺50分の1以上のもの、「最高高さ」「軒高」「外壁の色彩」など制限項目について記入して下さい) (色彩の制限については津市景観計画における景観形成基準の色彩基準を準用 色彩基準表(別表3)(PDF/304KB))
- 求積図(敷地面積の求積図および建築面積・床面積の求積図)
- 委任状(届出を代理人に委任する場合)
提出様式ファイル
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