登録日:2025年4月2日
マイナンバーカードの発行が開始されてから10年目を迎え、更新手続きが始まっています。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(発行時未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が送付され、有効期限の3か月前の翌日から手続きが可能となります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなりますので、引き続きご利用を希望する場合には更新のお手続きが必要です。
令和4年4月1日の民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)以前に発行された18歳・19歳の人のマイナンバーカードの有効期限については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は赤枠内をご確認ください。
有効期限通知書は、「電子証明書」または「マイナンバーカードと電子証明書」の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
ご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱してあります。
注)津市では郵便局窓口での電子証明書の更新は行っていません。
更新のお手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能となります。
・マイナンバーカードの更新については、こちらをご確認ください。
・電子証明書の更新については、こちらをご確認ください。(令和7年4月より、休日窓口を増やしています。)
在留期間の定めがある外国籍の人のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日、または発行日から10回目の誕生日(発行時未成年者は5回目)のどちらか早い方です。
在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、有効期間を延長する手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期間内に手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効し、再発行には手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかります。
在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限が切れることをお知らせする有効期限通知書は送付されません。
津市役所本庁舎1階 市民課マイナンバー担当
電話番号:059-229-3198/ファックス番号:059-221-1173
時間:8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)