業務管理体制の届出

ページ番号1003074  更新日 2025年11月28日

介護保険法の改正により、平成21年5月から各事業者においては、これまで以上に適切な事業の運営や、利用者への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が津市内にのみ所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する事業を記載した届出書を市介護保険課へ提出してください。

制度の趣旨および内容は厚生労働省作成の説明資料を参照してください。

業務管理体制の整備に関する届出様式

新規の届出

変更の届出

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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