令和6年度介護職員等処遇改善加算及び旧3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)

ページ番号1003080  更新日 2025年11月28日

処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。

また、令和元年10月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされました。

さらに、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。これについて、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

令和6年度における各加算の算定については、前年度以前に、当該加算を算定しているかいないかにかかわらず、「介護職員等処遇改善計画書(令和6年度)」の提出が必要です。

計画書等の提出

提出書類

介護職員等処遇改善計画書の提出

以下のいずれかの様式により各シートを作成し提出してください。

就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出してください。

別紙様式2の場合
  • 「別紙様式2-1総括表」(押印不要)
  • 「別紙様式2-2個表(令和6年4・5月分)」
  • 「別紙様式2-3個表(令和6年6月以降分)」
  • 「別紙様式2-4個表(年度内の区分変更がある場合に記入)」(必要な場合のみ)
別紙様式6の場合

同一法人内の事業所が10以下の場合(予防サービスは一体のものとしてカウントできますが、総合事業は別の1事業所として作成が必要です)は、別紙様式6により計画書を作成できることとされています

  • 「別紙様式6-1総括表」(押印不要)
  • 「別紙様式6-2個表
別紙様式7の場合

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算【3】又は【4】を算定する場合には、新加算【3】又は【4】に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができることされています。

「別紙様式7-1」(押印不要)

体制届の提出

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

例年体制届出書の提出については、前年度から体制情報の変更がない場合は提出不要でしたが、令和6年度については6月以降新加算へ移行となることから、必ず体制届出書を提出してください。

1 地域密着型サービス・基準該当サービス
令和6年4月から令和6年5月までの体制状況一覧表
令和6年6月以降の体制状況一覧表
2 総合事業
令和6年4月から令和6年5月までの体制状況一覧表
令和6年6月以降の体制状況一覧表

厚生労働省通知

当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回る必要があることから、この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。

提出期限

(1)令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日

令和6年4月15日(月曜日) 必着

ただし、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書については、令和6年6月14日(金曜日)まで変更を受け付けます。

(2)年度の途中から本加算の算定を行う場合

算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定申請書類と併せて提出

注:申請内容に不備があった場合、修正等を求める場合があります。また、事務処理の都合上からも早期提出にご協力をお願いします。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

計画の届出内容に変更が生じた場合

届出内容に下記の変更が生じたときは、速やかに変更の届出を行ってください。

届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。

1 【法人等に関する事項】【共通】

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2 【対象事業所に関する事項】【共通】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

旧介護職員処遇改善加算

旧介護職員等特定処遇改善加算

旧介護職員等ベースアップ等支援加算

新介護職員等処遇改善加算

3 【キャリアパス要件に関する変更】【旧処遇改善加算】

キャリアパス要件【1】から【3】までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

キャリアパス要件【1】から【3】の区分に変更が生じる場合

キャリアパス要件【5】(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合

喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む

4 【新加算等の区分の変更等】

算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合

旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算

新加算

5 【就業規則に関する事項】【共通】

就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出をしてください。(該当する場合のみ)

実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算等 実績報告書」を提出してください。

提出様式【令和7年7月7日様式差替】

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。

事業を廃止した事業所は速やかに提出してください。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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