令和7年度介護職員等処遇改善加算

ページ番号1003081  更新日 2025年11月28日

介護職員等処遇改善加算について

介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきました。

加えて令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設したところです。

さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととしました。

令和7年度における各加算の算定については、前年度以前に、当該加算を算定しているかいないかにかかわらず、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)」の提出が必要です。

計画書等の提出

提出書類

介護職員等処遇改善計画書の提出

以下の様式(エクセルデータ)の

  • 「別紙様式2-1処遇改善加算総括表」
  • 「別紙様式2-2処遇改善加算個表」

のシートを作成の上、提出してください。

就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出してください。

体制届の提出

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届(総合事業の場合は届出書)」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)」の提出が必要になります。

様式は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を参照してください。

前年度から加算に変更等がなければ提出は必要ありません。

厚生労働省通知

当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回る必要があることから、この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。

提出期限

(1)令和7年4月から本加算の算定を行う場合

令和7年4月15日(火曜日) 必着

(2)年度の途中から本加算の算定を行う場合

算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定申請書類と併せて提出

注:申請内容に不備があった場合、修正等を求める場合があります。また、事務処理の都合上からも早期提出にご協力をお願いします。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください。)

(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上で返送します。)

計画の届出内容に変更が生じた場合

届出内容に下記の変更が生じたときは、速やかに変更の届出を行ってください。

届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。

変更事項

1 【法人等に関する事項】

会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2 【対象事業所に関する事項】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3 【キャリアパス要件【1】から【3】までに関する変更】

キャリアパス要件【1】から【3】までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

4 【キャリアパス要件【5】に関する変更】

  • 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5 【区分変更及び新規算定に関する事項】

算定する処遇改善の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

6 【就業規則に関する事項】

就業規則を改訂した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出をしてください。(該当する場合のみ)

実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、「介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)」を提出してください。

提出様式【令和7年7月7日様式差替】

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2カ月後の7月末日までになります。

事業を廃止した事業所は速やかに提出してください。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください。)

(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上で返送します。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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