高齢者の帯状疱疹予防接種
ページ番号1002943 更新日 2026年4月1日
帯状疱疹とは
帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が体の左右どちらかに、帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、免疫が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。
日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
定期接種の対象者
津市に住民登録があり下記の1、2、3のいずれかに該当する人
- 当該年度に(令和9年4月1日時点の年齢)65歳になる人
- 当該年度に(令和9年4月1日時点の年齢)70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
注:令和7年度から令和11年度の5年間の経過措置 - 満60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり、日常生活が極度に制限される人(詳しくは、かかりつけの医師にご相談ください)
令和8年度 定期帯状疱疹予防接種対象者
- 65歳
- 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生
- 70歳
- 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生
- 75歳
- 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生
- 80歳
- 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生
- 85歳
- 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生
- 90歳
- 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生
- 95歳
- 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生
- 100歳
- 大正15年4月2日~昭和2年4月1日生
- 60~64歳
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人
なお、転入した人、個別通知が届かない人は、健康づくり課(電話:059-229-3310)までお問い合わせください。
接種期間(令和8年度対象者)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
接種場所
三重県内の協力医療機関
津市内の協力医療機関については、「高齢者の帯状疱疹予防接種協力医療機関名簿」をご確認ください。
ワクチンの種類と接種回数・自己負担額
|
ワクチンの種類 |
生ワクチン |
組換えワクチン |
|---|---|---|
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接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
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接種回数と間隔 |
1回 |
2回 |
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自己負担額 |
2,600円 |
1回あたり6,600円 |
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接種条件 |
病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません |
免疫に関わらず接種可能 |
注:組換えワクチンの接種間隔は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、短縮されます。
ワクチンの予防効果と副反応について
帯状疱疹に対するワクチンの予防効果、ワクチンの副反応については、下記の図を参照ください。
ワクチン接種後に気になる症状がある場合は、接種を受けた医師やかかりつけ医にご相談ください。
他のワクチンとの接種間隔および同時接種について
医師が特に必要と認めた場合、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
生ワクチンについては、他の生ワクチンとは27日以上の間隔を置いて接種してください。
接種時の持ち物
- 予診票(予診票付き個別通知をお送りします)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)
- 健康手帳(各保健センターで交付しています)
- 【生活保護受給者】被保護証明書(最新のもの)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の手続きが必要となった場合は、健康づくり課へご相談ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ/予防接種健康被害救済制度についてをご覧ください。
県外で定期の予防接種を受ける場合
県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、接種する前に申請が必要です。
なお、申請後、手続きには2週間程度要しますので、接種予定日の2週間前には申請を完了してください。
事前申請できる予防接種は、その年度中(令和8年度:令和9年3月31日まで)に接種を受けるものに限ります。
費用等について
- 県外での接種は津市の費用助成の対象外となり、原則、全額自己負担となります。
滞在先の市町村の裁量により、一部、費用助成を受けられる場合があります。 - 事前申請いただくことで、津市の定期予防接種として扱い、健康被害が生じた場合は、津市が責任をもって対処します。
手続き方法
申請に係る注意事項等については、「B類疾病定期予防接種実施依頼の申請について」をご確認ください。
1.県外で接種を希望する予防接種を申請します。
(1)オンラインで申請する場合
以下の申請フォームからお申し込みください。
(2)郵送または窓口で申請する場合
B類定期予防接種実施依頼書をご記入の上、津市健康づくり課へ郵送、または、最寄りの保健センター窓口へ提出してください。
2.津市健康づくり課より、県外で予防接種を受ける際に必要な書類を送付します。
津市の予診票、医療機関宛依頼文等
3.県外の医療機関で予防接種を受けてください。
接種時は、マイナンバーカードなど住所を証明するもの、津市の予診票、医療機関宛依頼文、予防接種費用をご準備の上、受診してください。
接種後は、接種に係る予診票を医療機関から受け取ってください。
4.接種に用いた予診票(写し)を津市に提出してください。
津市健康づくり課へ郵送、または、最寄りの保健センター窓口へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課 保健指導担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号 津リージョンプラザ2階
電話:059-229-3310 ファクス:059-229-3346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

























