保育所等の概要
ページ番号1002730 更新日 2026年1月1日
保育所等とは
保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)をいい、保護者の仕事や疾病などにより家庭に代わって保育が必要と認められる乳幼児を対象に保育を行う児童福祉施設です。
保育所等の利用について
利用にあたっては、書類審査と面接などによる保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。教育・保育給付認定後、保育の必要性の高い人からご利用いただくための調整(利用調整)を経て、利用開始となります。そのため、定員に余裕がないときや保育を必要とする程度によっては、希望する保育所等を利用できない場合があります。
保育所等の利用手続きについて
保育所等の利用手続きは「保育所等の利用に関する手続き」をご覧ください。
利用者負担額(保育料・給食費)等について
保育料について
「保育所等の保育料」をご覧ください。
給食費について
公立の保育所および認定こども園
- 3歳児未満(3号認定子ども)の給食費は保育料に含まれています。
- 3歳以上(1・2号認定子ども)給食費は下表の通りです。
|
対象 |
年間徴収月回数 |
月額 (計) |
内訳 主食費 |
内訳 副食費 |
|---|---|---|---|---|
| 1号認定子ども 3歳児 |
10回 |
3,825円 |
425円 |
3,400円 |
| 1号認定子ども 4・5歳児 |
11回 |
3,825円 |
425円 |
3,400円 |
| 2号認定こども |
12回 |
5,000円 |
500円 |
4,500円 |
私立の保育所等
施設により給食費が異なります。各施設までお問合せください。
副食費の免除について
下表の対象者については副食費が免除されます。
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対象者 |
条件 |
|---|---|
| 1号認定子ども | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯の子ども又はすべての世帯の第3子以降の子ども(小学校3年生までの範囲において最年長の子どもから順に第1子、第2子) |
| 2号認定子ども | 市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯は77,101円未満)の世帯の子ども又はすべての世帯の第3子以降の子ども(小学校就学前の最年長の子どもから順に第1子、第2子) |
事業案内
乳児保育
乳児を受け入れています。受け入れ年齢は保育所等によって異なります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
長時間保育・延長保育
保護者の勤務形態等により、通常の保育時間を超えて保育を必要とする乳幼児について保育しています。保育時間については、施設、事業所によって異なります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
障がい児保育
保育所等での集団保育が可能な程度の障がいのある児童については、その障がいのさまざまな特性に十分配慮しながら、他の児童とのふれあいの中で発達を支援し、保育しています。
生後6カ月を経過した乳児から小学校就学前の児童が対象で、原則として8時30分から17時15分までお預かりします。利用の際は、保育所等に詳細を確認した上で、保育所等へ事前に申し込みをしてください。
詳しくは、「一時預かりのご利用について」をご覧ください。
子育て支援センター
地域で子育てをしている家庭を対象に、親子教室や保育所等での行事などによる園児との交流、育児相談などを実施しています。
詳しくは、「子育て支援センターにでかけてみませんか」をご覧ください。
病児・病後児保育事業
保護者が仕事や疾病、出産、冠婚葬祭、家族の介護などの事情により、病気中(病児)や病気回復期(病後児)にある子どもの保育が家庭で困難な場合に、看護師や保育士などが専用施設で一時的にお預かりします。別途利用料が必要です。
詳しくは、「津市病児・病後児保育」をご覧ください。
育児相談
就学前の児童の心や体の問題、しつけや生活など育児に関する悩みや不安に、園長および保育士が相談に当たります。お気軽にお電話またはご来園ください。
また、市内10か所の保健センターと5か所の子育て支援センターは、相互に連携し、子育て世代包括支援センターとして子育てに関する切れ目ない支援を行っています。
詳しくは「こども家庭センター こども子育て支援拠点」をご覧ください。
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保育こども園課 保育運営担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3167 ファクス:059-229-3451
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
