休日保育

ページ番号1011387  更新日 2026年1月16日

保育所等を利用している児童で、休日等(日曜日または祝休日)に保護者が就労等の事情により常態的に保育を必要としている場合、通常利用の一部として保育所を利用できるサービスです。保育時間は8時30分から17時までです。本市での事前の利用登録と、実施園での利用予約が必要です。基本的に利用料金を負担する必要はありませんが、原則として月曜日から土曜日のうち、保育所等を利用しない日(振替休日)を1日設けていただきます。

利用の仕方など詳しくは「休日保育のご案内」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育運営担当
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