保育所等の利用調整

ページ番号1002736  更新日 2025年11月28日

利用する保育所等の決定

保育の必要性の高い子どもから優先して利用できるよう、市が調整し、利用する施設を決定します。

調整方法について

保護者の就労状況等により決定する「基本点数」と世帯の状況等により決定する「調整指数」の合計点を基に、点数の高い子どもから順に、希望する施設の空き状況を確認し、利用する施設を決定します。

施設の空き状況以上に申し込みがあった場合、「基本点数」と「調整指数」の合計点の高い子どもが優先となります。合計点が同点の場合は、「優先順位表」に基づき調整順位を決定し、その順に調整します。

先着順や抽選ではありません。

イラスト:利用調整のイメージ

基本点数について

保護者が存在し、養育を行っている場合
  • 父、母それぞれに、保育を必要とする事由に応じて基本点数を決定します。
  • 父と母の基本点数の合計点を子どもの基本点数とします。
  • 複数の事由に該当する場合は、基本点数が高い事由を適用します。
保護者による養育が困難な場合や、保護者不存在の場合

保護者による養育が困難と社会福祉事務所長が認める場合は、保護者の保育を必要とする事由に関わらず、子どもの基本点数を決定します。保護者が不存在の場合もこれに準じます。

調整指数について

  • 世帯の状況において考慮すべき項目1~10のうち、該当する項目の指数の合計を調整指数とします。
  • 1~8の項目のうち複数に該当する場合は、該当する項目のうち、最も指数の高い項目の調整指数に、指数の低い項目ごとに1点を加算します。

優先順位表について

基本点数と調整指数の合計点が同点となった場合の優先順位は、次の1から3の順に従い、決定します。

  1. 施設の希望順位の高い順
  2. 祖父母の状況に応じて決定する判定点の高い順
  3. 保護者が保育を必要とする理由の優先順位の順

点数の確認

「計算表(令和5年4月1日入所調整分より適用)」をご利用いただくか、窓口までご相談ください。

注:基本点数や調整指数などは市町村によって異なり、この計算表は津市が規則で定める基準に従って作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育運営担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3167 ファクス:059-229-3451
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