森林の土地の所有者届出制度
ページ番号1004263 更新日 2025年11月28日
森林法に基づき都道府県知事または市町村の長が、伐採および伐採後の造林の計画の届け出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届け出等に関する規定が設けられました。
制度の概要
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
新たに所有した森林が対象となっているか知りたいときは、林業振興室(電話番号059-262-7025)へお問い合わせください。
注:問い合わせの際に、森林の位置を地図上で示していただくと、比較的早く回答することができますので、ご協力をお願いします。
また、ご自身で所有している森林が地域森林計画の対象となっている民有林かどうかは、三重県のホームページで確認できます。詳しくは三重県ホームページ「森林計画図の閲覧」をご覧ください。
届出書の提出時期
土地の所有者となった日から90日以内
届け出する人
新たに土地の所有者となった人
なお、届け出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。
提出書類
森林の土地の所有者届出書
添付書類
- 位置図
- 届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(登記事項証明書、森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証などの写し)
提出先
農林水産部林業振興室(〒515-2693 津市白山町川口892)
または、本庁舎6階 農林水産部農林水産政策課、各総合支所の地域振興課、各出張所
注:問い合わせは林業振興室へお願いします。
届出書の提出を要しない場合
国土利用計画法第23条第1項の規定による届け出をしている場合
水源地域における土地取引の事前届出制度
水源地域に指定された土地について、売買等の契約をしようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、上記の森林の土地の所有者届とは別の届け出を知事に提出する必要があります。
詳しくは、三重県農林水産部 森林・林業経営課 森林計画班(電話番号059-224-2564)または津農林水産事務所 森林・林業室 林業振興課(電話番号059-223-5091)へお問い合わせください。
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地図
農林水産部 林業振興室
津市白山町川口892番地
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 林業振興室 林業振興担当
〒515-2603三重県津市白山町川口892 白山庁舎2階
電話:059-262-7025 ファクス:059-264-1000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























