伐採および伐採後の造林の届出制度
ページ番号1004273 更新日 2026年4月21日
伐採および伐採後の造林の届出制度の概要
森林法第10条の8第1項の規定により、三重県や津市が策定した森林計画に沿って適正な森林施業が行われるよう、森林の立木を伐採する場合は伐採および伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
対象の確認については、下記の三重県ホームページ「森林計画図の閲覧」(外部リンク)をご覧ください。
届出書について
提出時期
伐採を開始する日の30日~90日前
届出者
森林所有者や立木を買い受けた者など
注:立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合、伐採計画書の伐採する者・造林計画書の造林する者の連名で提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書
添付書類
令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、以下の書類の添付が義務付けられました。(森林法施行規則第9条第3項)
該当する場合は提出が必要となります。
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伐採届に係る添付書類の概要(林野庁) (PDF 268.5KB)
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チェックリスト(主伐の場合) (PDF 135.2KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書(通知の交付が必要な場合) (Word 13.2KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書(通知の交付が必要な場合) (PDF 138.0KB)
| 添付書類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) |
| 届出者の確認書類 |
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許書など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
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他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が 必要な場合に、 その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) |
| 土地の登記事項証明書等 |
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に 土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
| 隣接森林との境界関係書類 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、添付を省略可能
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| チェックリスト | 主伐(皆伐・択伐)の場合 |
| 確認通知書・適合通知書交付申請書 | 提出した届出書の確認通知の交付が必要な場合 |
提出先
農林水産部林業振興室(〒515-2693 津市白山町川口892)
または、市本庁舎6階農林水産部農林水産政策課、各総合支所地域振興課、お近くの出張所
注:お問い合わせは林業振興室へお願いします。
保安林や林地開発について
保安林内における伐採
保安林内で伐採する場合は伐採及び伐採後の造林の届出書は必要ありません。
ただし、伐採届とは別の届け出または申請を県知事に提出する必要があります。
林地開発許可制度
伐採の目的が森林以外の用途へ転用するものであり、開発に係る面積が1ヘクタールを超える場合(1ヘクタール以下の開発を行った後に、引き続いて隣接する森林において一体性を有する開発を行い、全体で1ヘクタールを超える場合も含む)は、伐採届を提出する必要はありませんが、森林法第10条の2に規定する県知事による林地開発許可が必要です。
ただし、太陽光発電施設の設置に伴う開発は、面積が0.5ヘクタールを超えるものが県知事による林地開発許可が必要となります。
連絡先
詳しくは、三重県 津農林水産事務所 森林・林業室(電話番号059-223-5085)へお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の報告について
伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項の規定により、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について報告が必要です。
報告期限
伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書
伐採に係る森林の状況報告書
森林の状況がわかる写真(伐採前及び伐採後)を添付してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
植栽後の状況がわかる写真、植栽した幼樹の写真を添付してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
地図
林業振興室
津市白山庁舎2階(白山町川口892)
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 林業振興室 林業振興担当
〒515-2603三重県津市白山町川口892 白山庁舎2階
電話:059-262-7025 ファクス:059-264-1000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
























