風致地区内における建築等の規制
ページ番号1005789 更新日 2025年11月28日
津市では、自然と調和した住宅地等の市街地形成を誘導する地域を「風致地区」として指定しています。
風致地区とは、都市における風致を維持するために定められる都市計画法に規定された地域地区の一種です。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
風致地区では、地区内における建築物の建築や宅地の造成等の一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要となります。申請については、都市政策課にて受け付けています。
津市においては、これまで「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」を運用してきましたが、平成26年7月1日より、「津市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が施行されました。
制限の内容などは「津市風致地区内における建築等の規制に関する条例のご案内」をご覧ください。
津市の風致地区
津市では、現在以下の4地区、126.29ヘクタールが指定されています。
区域の詳細については、津市地図情報提供サービスをご覧ください。
| 地区名 | 面積 |
|---|---|
| 偕楽公園風致地区 | 36.40ヘクタール |
| 結城風致地区 | 12.41ヘクタール |
| 阿漕浦風致地区 | 52.46ヘクタール |
| 贄崎浦風致地区 | 25.02ヘクタール |
合計:126.29ヘクタール
許可が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
注:床面積の合計が10平方メートル以下で高さが15メートル以下の建築物の新築等、高さが1.5メートル以下の工作物(建築物に附属する門もしくは塀を含む)の新築等、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下の土地の形質の変更、枯損・危険な木竹の伐採等、許可が不要な場合があります。詳細については、都市政策課までお問い合わせください。
主な制限内容
- 建築物の高さは15メートル以下とすること
- 建ぺい率は、40%以下とすること
- 敷地境界から建物の外壁までの距離は、道路から2メートル、その他の部分は1メートルとすること
- 風致の維持に必要な植栽を行うこと(敷地面積の20%以上)
- 建築物等の色彩が周辺の区域における風致と著しく不調和とならないこと(色彩の制限については津市景観計画における景観形成基準の色彩基準を準用偕楽公園風致地区、結城風致地区:色彩基準表(別表3)、阿漕浦風致地区、贄崎浦風致地区:色彩基準表(別表4))
- 工作物の位置、規模、形態及び意匠が周辺の区域における風致と著しく不調和とならないこと
条例・規則
申請書等の様式
- 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式) (PDF 137.2KB)

- 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式) (Word 42.0KB)

- 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第2号様式) (PDF 291.6KB)

- 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第2号様式) (Word 110.0KB)

- 風致地区内行為(行為変更)協議申請書(第4号様式) (PDF 94.8KB)

- 風致地区内行為(行為変更)協議申請書(第4号様式) (Word 37.5KB)

- 風致地区内行為(行為変更)通知書(第5号様式) (PDF 93.7KB)

- 風致地区内行為(行為変更)通知書(第5号様式) (Word 37.5KB)

提出書類
提出書類等については、上記各様式の備考欄を御確認ください。
提出部数
- 風致地区内行為(行為変更)許可申請書:2部
- 風致地区内行為(行為変更)協議申請書:2部
- 風致地区内行為(行為変更)通知書:1部
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























