津市立地適正化計画

ページ番号1005796  更新日 2026年1月19日

津市では、人口減少や少子高齢化といった背景がある中、今後も持続的に発展し、安心して暮らせる都市とするため、人口規模や経済規模に見合ったコンパクトで各拠点を公共交通で結ぶ生活利便性の高い都市構造である多極ネットワーク型コンパクトシティの実現を目指し、平成30年3月31日に「津市立地適正化計画」を策定しました。

津市立地適正化計画の変更

三重県により居住誘導区域内において土砂災害特別警戒区域が指定されたことに伴い、令和3年9月30日に、同区域を居住誘導区域から除外するための変更を行いました。

また、令和7年7月に津駅周辺基盤整備の方向性(ビジョン)を策定したことに伴い、当該ビジョンに基づく津駅周辺整備事業を推進するため、津市立地適正化計画に津駅周辺整備事業を位置付けることとし、令和7年12月1日に同計画を変更しました。

立地適正化計画とは

人口減少や高齢化を背景に、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが今後のまちづくりの大きな課題です。こうした課題に対応した都市を構築するため、都市再生特別措置法の改正により、平成26年に新たに創設された計画です。

立地適正化計画では、都市計画区域内に都市の機能(行政、商業、医療等)を誘導していく「都市機能誘導区域」と居住の誘導を図って人口密度を維持する「居住誘導区域」を設定し、一定の開発行為等を行う場合に届け出制度の活用や誘導のための施策を実施することで、緩やかに都市の機能や人口の誘導を図って集約型の都市構造を構築する仕組みとなっています。

地図:都市計画区域と立地適正化計画区域の関係イメージ
都市計画区域と立地適正化計画区域の関係イメージ図

津市立地適正化計画について

津都市計画区域(津地域、久居地域の一部、河芸地域、香良洲地域)を計画対象区域とし、計画期間は平成30年度から令和9年度までです。

「津市立地適正化計画」は以下よりご覧ください。

津市立地適正化計画

居住誘導区域および都市機能誘導区域について

居住誘導区域及び都市機能誘導区域については、下記リンク先ページにてご確認ください。

津市立地適正化計画に基づく届け出制度について

居住誘導区域以外の区域および都市機能誘導区域以外の区域において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発、建築の際には着工の30日前までに市への届け出が必要となります。

注:安濃都市計画区域(安濃地域)、亀山都市計画区域(芸濃地域の一部)、都市計画区域外(芸濃地域の一部、美里地域、一志地域、白山地域、美杉地域)では届け出は必要ありません。

詳細については、以下をご覧ください。

届け出の対象となる行為

(1)居住誘導区域以外の区域において届け出の対象となる行為

1 開発行為
 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
 ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの 

2 建築等行為
 ・3戸以上の住宅の新築
 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為

イラスト:居住誘導区域以外の区域における届出対象行為のイメージ
居住誘導区域以外の区域における届け出対象行為のイメージ図

(2)都市機能誘導区域以外の区域において届け出の対象となる行為

1 開発行為
 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

2 建築等行為
 ・誘導施設を有する建築物の新築
 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為

届出の対象となる誘導施設

 ・行政サービス施設:行政上の各種手続きの窓口機能を有する行政サービス施設
 ・医療施設:「内科」の診療科目を含む医療施設
 ・商業施設:床面積1,000平方メートル以上の食品スーパー
 ・金融施設:すべての金融施設

イラスト:都市機能誘導区域に係る届出対象行為のイメージ図
都市機能誘導区域に係る届け出対象行為のイメージ図(医療施設の場合の例示)

(3)都市機能誘導区域内において届け出の対象となる行為

  1. 休廃止
    誘導施設の休止または廃止
届出の対象となる誘導施設

 ・行政サービス施設:行政上の各種手続きの窓口機能を有する行政サービス施設
 ・医療施設:「内科」の診療科目を含む医療施設
 ・商業施設:床面積1,000平方メートル以上の食品スーパー
 ・金融施設:すべての金融施設

 

届け出の時期

(1)、(2):届け出の対象となる開発行為および建築等行為に着手する30日前まで

(3):休止または廃止しようとする日の30日前まで

届け出制度の開始日

(1)、(2):平成30年3月31日

(3):平成30年7月15日

届け出の書式

(1)居住誘導区域以外の区域における届け出(開発、建築等行為)

上記届出書の記入方法は、記入例を参考にしてください。

(2)都市機能誘導区域以外の区域における届け出(開発、建築等行為)

上記届出書の記入方法は、記入例を参考にしてください。

(3)都市機能誘導区域内における届け出(休廃止)

上記届出書の記入方法は、記入例を参考にしてください。

届け出の書類

開発行為

  1. 届出書
  2. 添付書類
    • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1/1,000以上
    • 設計図 縮尺1/100以上
      • ア 土地利用計画図又は配置図
      • イ 各階平面図(宅地分譲の場合は不要)
      • ウ 立面図(宅地分譲の場合は不要)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
      ア 求積図(開発区域面積、建築面積、床面積)
  3. 委任状(届出を代理人に委任する場合)

建築等行為

  1. 届出書
  2. 添付書類
    • 敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺1/100以上
    • 建築物の2面以上の立面図および各階平面図 縮尺1/50以上
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
      • ア 位置図
      • イ 求積図(敷地面積、建築面積、床面積)
  3. 委任状(届け出を代理人に委任する場合)

上記2つの届け出内容を変更する場合

  1. 届出書
  2. 添付書類 上記それぞれの場合と同様
  3. 委任状(届出を代理人に委任する場合)

休廃止

  1. 届出書
  2. 委任状(届け出を代理人に委任する場合)

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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