都市計画法第53条に基づく許可申請
ページ番号1005785 更新日 2025年11月28日
都市計画道路、都市計画公園など都市計画施設の区域内または土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内は、将来の整備が円滑に進むように建築物の建築に一定の制限がありますが、基準に適合するものは、都市計画法第53条に基づく許可申請手続きを行うことで建築が可能です。申請は都市政策課で受け付けています。
建築確認申請の前に手続きを完了してください。
許可の基準については、以下のとおりです。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
長期優良住宅の認定について、都市計画施設の区域内では原則認定できません。
詳細は建築指導課で確認してください。
提出部数
2部
提出書類
- 許可申請書
- 摘要書
- 位置図(できるだけ都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用して下さい)
- 配置図(縮尺500分の1以上のもの)
- 平面図(各階)
- 立面図
- 断面図(2面以上で縮尺200分の1以上のもの)
- 求積図(敷地面積の求積図及び建築面積・床面積の求積図)
- 矩計(かなばかり)図
提出様式ファイル
注:申請書の作成については、ご自身で作成する方法のほか、資格を持った民間の行政書士・行政書士法人に依頼する方法もあります。なお、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁止されています(本人や家族等による作成又は法律に定めがある場合を除きます)。
許可申請後の変更について
都市計画法第53条に基づく許可申請後もしくは許可後に、申請内容を変更したり、取りやめる場合は、「取下願」(許可申請時)もしくは「取消願」(許可後)の提出が必要となります。ただし、軽易な変更については提出が不要な場合もありますので、事前に都市政策課までお問い合わせください。提出部数、添付書類については、下記様式の備考欄をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























