屋外広告物に関するご案内

ページ番号1005815  更新日 2025年11月28日

三重県屋外広告物条例に基づく許可申請について

三重県屋外広告物条例では、「良好な景観の形成、美観風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」という観点から広告物に対して必要な規制を行っています。

屋外広告物の掲示をする場合は、三重県屋外広告物条例に基づき許可が必要であり、屋外広告物許可申請(許可手数料が必要)をする必要があります。

さまざまな屋外広告物の参考例を示すイラスト

許可基準について

屋外広告物は掲示する場所および広告物の種類によって許可基準が定められており、許可基準に適合しない屋外広告物については許可できません。

規制図について

禁止地域、許可地域および都市計画区域等の位置および区域界は概略を示すものであり、この他にも屋外広告物の表示等が規制される場合がありますので、詳細は都市政策課までご連絡ください。

禁止地域の追加について

平成18年1月1日以降、新たに3路線が禁止地域に追加指定されましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

路線名

施行時期

禁止区間

注意事項

市道津駅見当山線 平成19年10月1日 市道津駅見当山線全区間  
一般国道23号線(中勢バイパス) 平成19年10月1日 中勢バイパスの内津市内全区間 現在未供用区間については、供用開始と同時に禁止地域となります。
一般国道163号線(南河路バイパス) 平成22年4月1日 南河路バイパスの全区間  
都市計画道路河芸町島崎町線 平成26年4月1日 都市計画道路河芸町島崎町線の全区間 現在未供用区間については、供用開始と同時に禁止地域となります。

屋外広告物の適正な管理について

平成27年2月15日、札幌市内のビルから看板の一部である金属製部品が落下し、歩行者に当たる事故が発生したことを受けて、津市内の対象となる広告物について、緊急安全点検を実施しました。

三重県屋外広告物条例(以下「条例」という。)の規定では、屋外広告物を表示・設置する者は、管理者を置いて適正に管理しなければならない(条例第16条)と定めており、許可申請をいただいている広告物については、許可申請時に従前から「屋外広告物(掲出物件)自己点検報告書」により、点検をしていただいているところですが、自家用広告物等で適用除外となり、許可申請が不要となっている広告物についても、適正に管理していただきますようお願いいたします。

また、空き店舗や空き家などに表示されている広告物についても、所有者または管理者は、公衆に危害を及ぼすことのないよう適正に管理していただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。