自家用広告物
ページ番号1005818 更新日 2025年11月28日
営業のため、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業所に設置する広告物を自家用広告物と呼びます。これらの広告物の表示面積の合計が、1方向につき、10平方メートルを超える場合は許可手続きが必要になります。

- A 突出広告(南面)
- B 壁面広告(南面)
- C 屋上広告(南面)
- D 屋上広告(東面)
- E 壁面広告(東面)
- F 広告板(東面)
南面の表示面積の合計 A+B+C
東面の表示面積の合計 D+E+F
北、西面の表示面積の合計 広告物なし
北から南のそれぞれの面について、広告物の表示面積の合計を求めます。表示面積の合計が10平方メートルを超えている面がある場合は、許可手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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