禁止地域で表示できる広告物
ページ番号1005817 更新日 2025年11月28日
禁止地域では広告物を表示できませんが、基準の範囲内であれば表示できる広告物もあります。
禁止地域とは
禁止地域とは、都市計画法の規定により定められた住居専用地域・風致地区や重要文化財に指定された建物の周囲50メートル以内の地域、高速道路とその両側500メートルの区域、県道津関線の一部等知事が指定する区間、都市公園・緑地等の地域のことです。
道標・案内図板(避難所等へ誘導するものを除く)
- 表示面積は、1面につき1.5平方メートル以下であること。
- 原則として、1事業所2本以下であること。
- 表示内容は、施設名、距離を表す表現および矢印等の行き先を示す表現に限ること。
- 色彩については、地は緑色、文字等は白色に限る。
- その他の事項は広告物の種類ごとの許可基準に適合していること。


道標・案内図板以外にも表示できる広告物があります。(自家用広告物、管理用広告物など)
詳しくは、都市政策課都市計画・景観担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























