許可基準の概要

ページ番号1005816  更新日 2025年11月28日

屋外広告物の許可基準は、三重県屋外広告物条例施行規則により定められています。ここに記載した許可基準は概要であり、詳細は都市政策課都市計画・景観担当にお問い合わせください。

共通基準

  1. 道路を占用している広告物は、道路法の規定による道路の占用許可及び道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による道路の使用許可を受けていること。
    また、交通標識及び交通信号の類と混同し若しくはこれらを隠ぺいし、又は眩惑させること等により道路交通に影響を与えるものでないこと。
  2. 容易に腐朽または破損しない材料を使用し、また、必要な構造計算に関する基準については、建築基準法及びその関係法令に違反しておらず、かつ、風雨、地震等の衝動によって容易に破損、倒壊、落下、飛散等のおそれがないこと。
  3. 屋外広告物(自家用広告物を除く。)については、管理者名、住所、電話番号等連絡に必要な事項を見やすい箇所に表示すること。

壁面広告

  1. 表示面積の同一壁面面積(窓・その他の開口部を含む。)に占める割合がA欄の値以下であること。

壁面広告の表示面積の計算方法を示すイラスト

同一壁面面積 H×W
表示面積 h×w
表示面積÷同一壁面面積≦A欄の値

注:壁面に広告板を設置する場合は、広告板の面積が表示面積となります。壁面に直接ペイントする場合は、文字や商標等の大きさの合計が表示面積となります。

区分

禁止地域

許可地域

A 表示面積

1/4

1/2

  1. 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。
  2. 窓、その他の開口部を覆わないものであること。

違反広告のイラスト

突出広告

  1. 1面の表示面積がB欄の値以下であること。
  2. 広告物の上端が取付け壁面の上端を越えないこと。

突出広告を示すイラスト1

  1. 道路に突出する場合は、道路占用にかかる手続きを行う必要があります。

突出広告を示すイラスト2

区分

禁止地域

許可地域

B 表示面積

10平方メートル

20平方メートル

屋上広告

  1. 禁止地域にあっては、広告物の高さ(h)が広告物の設置する箇所の高さ(H)に占める割合がC欄の値以下、かつ、広告物の高さ(h)がD欄の高さ以下であること。
  2. 許可地域にあっては、広告物の高さ(h)が広告物の設置する箇所の高さ(H)に占める割合がC欄の値以下、または、広告物の高さ(h)がD欄の高さ以下であること。
  3. 地上から広告物の頂点までの高さ(H+h)が51メートル以下であること。
  4. 木造建築物に掲げるものでないこと。

屋上広告のイラスト

h÷H≦C欄の値
h≦D欄の値
H+h≦51メートル

区分

禁止地域

許可地域

C 高さ制限1

1/3

2/3

D 高さ制限2

7メートル

20メートル

広告板・広告塔

  1. 広告板にあっては、1面の表示面積がE欄の面積以下であること。
  2. 広告塔にあっては、表示面積の合計がE欄の面積以下であること。
  3. 高さは、F欄の高さ以下であること。

広告板のイラスト

広告塔のイラスト

広告板

区分

禁止地域

許可地域

E 表示面積

15平方メートル 35平方メートル

F 高さ制限

5メートル 10メートル
広告塔

区分

禁止地域

許可地域

E 表示面積

40平方メートル 70平方メートル

F 高さ制限

5メートル 15メートル

サインポール

  1. 1面の表示面積がG欄の値以下であること。
  2. 高さは、H欄の高さ以下であること。

サインポールのイラスト

区分

禁止地域

許可地域

G 表示面積

5平方メートル 5平方メートル

H 高さ制限

5メートル 7メートル

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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