建築基準法等の改正により令和7年(2025年)4月1日から建築確認の手続き等が変わります。

ページ番号1005855  更新日 2025年11月28日

建築物省エネ法・建築基準法等の改正について

建築基準法等の改正により令和7年(2025年)4月1日から建築確認の手続き等が変わります。

1.「建築確認・検査」の対象範囲が変わります。

階数2以上または延べ面積200平方メートル超えの建築物は、これまで建築確認申請の提出が不要だった都市計画区域外(久居地域の一部、芸濃地域の一部、美里地域、一志地域、白山地域、美杉地域)の地域においても、工事着手前の建築確認申請の提出が必要になります。また、大規模な修繕・大規模な模様替えを行う際も同様です。

2.「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

階数2以上または延べ面積200平方メートル超えの建築物は、市内の全ての地域で確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

3.原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

  • 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
  • 階数2以上または延べ面積200平方メートル超えの建築物は、市内の全ての地域で省エネ基準への適合確認手続きが必要になります。

改正の概要

改正の背景

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。

改正の内容

改正の内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省では、改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の内容全般、今後の施行時期等に関する説明動画を公開しています。
(説明時間は2時間程度)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築審査担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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