建築基準法上の道路
ページ番号1009776 更新日 2025年12月24日
「建築基準法上の道路」について
建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。そのために、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。
また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。
建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでなければなりません。

建築基準法上の道路とは
1. 法第42条第1項1号から5号に該当する道路
- 道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第一号)
- 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第二号)
- 建築基準法施行時に幅員4m以上あった道。(建築基準法第42条第1項第三号)
- 道路法、都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第1項第四号)
- 道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの。(建築基準法第42条第1項第五号)
2. 法第42条第2項に該当する道路
建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(1.8m以上)未満の道で,特定行政庁の指定したものは,法第42条1項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものです。
片側が川やガケ線路敷等になつている場合は、川やガケ等の境界線から4mのところに道路境界線かあるとみなされます。この道路とみなされる部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
なお、後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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