比較的審査が容易な構造計算(ルート2)の構造計算適合性判定について
ページ番号1005877 更新日 2025年11月28日
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易な構造計算「許容応力度計算(ルート2)」について、構造計算に関する高度な専門的知識および技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になります。
しかし、津市では上記ルート2主事による審査は実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。
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