建築物等に係る定期報告

ページ番号1005894  更新日 2025年12月25日

建築物の所有者、管理者または占有者に対して、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めることを義務付けています。特に、百貨店・ホテル・病院などの不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、構造の老朽化・避難施設の不備・建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。そのため、専門知識を有する資格者により、建築物を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

特殊建築物等の定期調査

不特定多数の人が利用する特殊建築物等は、敷地・建築物の外壁・内部および防火避難関係の状況などを用途・規模によって「隔年」ごとに、調査資格者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告する必要があります。

防火設備の定期検査

上記の特殊建築物等は、防火設備(常時閉鎖式の防火設備・防火ダンパー・外壁開口部の防火設備を除く)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告する必要があります。

昇降機等の定期検査

国、県および市が所有する建築物以外に設けるエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機および遊戯施設等は、毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告する必要があります。

提出様式

提出様式のご案内のページをご覧ください。

注:調査対象建築物、検査項目、報告時期等は、各特定行政庁で異なる場合がありますのでご留意ください。

定期報告の対象となる建築物および防火設備

 

対象用途

対象用途の位置・規模(当該用途部分が避難階のみにあるものは対象外)

提出時期

(建築物定期調査)

提出時期

(防火設備定期検査)

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する建築物 3階以上の階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)、客席の床面積の合計が200平方メートル以上のもの、主階が1階にないもの(劇場、映画館または演芸場に限る)または地階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)

平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

(令和8年度、令和10年度、令和12年度、以降隔年)

毎年、6月1日から11月30日まで

 

(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等(注:ア)、共同住宅(注:ア)、寄宿舎(注:ア)、旅館またはホテルの用途に供する建築物 3階以上の階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)、2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る)または地階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)

平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

(令和8年度、令和10年度、令和12年度、以降隔年)

毎年、6月1日から11月30日まで

注:イ

(3)

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場の用途に供する建築物(学校に付属するものを除く) 3階以上の階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)または対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

平成29年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

(令和7年度、令和9年度、令和11年度、以降隔年)

毎年、6月1日から11月30日まで

 

(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 3階以上の階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)、2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの、対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるものまたは地階にあるもの(該当する用途部分の床面積が100平方メートル超のものに限る)

平成29年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで

(令和7年度、令和9年度、令和11年度、以降隔年)

毎年、6月1日から11月30日まで

 

  • 注:ア 高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものであり、具体的な用途は次のとおり
    助産施設、乳児院、障がい児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、母子保健施設、障害がい者支援施設、福祉ホーム、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)、寄宿舎(認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム)
  • 注:イ 上記の建築物に設けられるものに加えて、上記(2)に掲げる用途(旅館およびホテルを除く)のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備も対象

提出書類について

建築物の場合

  1. 定期調査報告書
  2. 調査結果表
  3. 定期調査報告概要書
  4. 付近見取図
  5. その他市長が必要と認めて指示した図書

防火設備の場合

  1. 定期検査報告書
  2. 検査結果表
  3. 定期検査報告概要書

注:2部提出、1部はコピーで可。後日、1部返却します。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3185 ファクス:059-229-3336
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