三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例について

ページ番号1012486  更新日 2026年3月19日

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインとは、ユニバーサル=普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいいます。

条例による施設整備の手続き(事前協議申請について)

「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」では、多くの人が利用する建築物や公共交通機関の施設、道路、公園を新築等する場合には、整備基準を遵守しなければなりません。

また、条例で定められた特定施設の新築等を行う場合は、事前に協議申請書の提出が必要です。

 

受付窓口

受付窓口
施設の種類 担当 問い合わせ先
建築、公共交通機関の施設 建築指導課

059-229-3187

道路、公園 建設整備課 059-229-3184

 

手続きの流れ

条例に基づく事前協議、完了検査、適合証交付などの提出先は、施設の所在地が津市内のものは津市で受付、審査、検査を行います。協議申請書の提出は建築計画が固まる前の方が良いため、建築確認手続きの前に行うことを推奨します。

1.事前相談(※必要な場合)

2.特定施設新築等(変更)協議申請書の提出

3.特定施設新築等(変更)協議申請書副本、協議結果通知書の受取

4.工事着手

5.工事完了

6.特定施設工事完了届出書、適合証交付請求書(※適合証交付を希望される場合)の提出

7.完了検査

8.検査結果通知書、適合証プレートの受取(※適合の場合)

手続きのフロー図

提出書類、申請様式等

提出書類

工事着手前:次のセットを2部作成し、対象施設の担当窓口に提出してください。

1.特定施設新築等(変更)協議申請書(第3号様式)

2.整備基準適合表(第2号様式)(※記載例は下記リンク参照)

3.添付図書等(※添付図書は下記リンク参照)

工事完了時:下記書類を各1部作成し、対象施設の担当窓口に提出してください。

1.特定施設工事完了届出書(第4号様式)

2.適合証交付請求書(第1号様式)(※適合証交付を希望される場合)

適合証の掲示にご協力ください。

適合証の掲示により、ユニバーサルデザインに配慮された施設の普及・啓発となります。ご協力をお願いします。
事前協議を行っていない施設(事前協議の対象規模に満たない場合や、既存施設の場合)についても請求することができます。その場合は、整備基準適合表(第2号様式)、図書等を同時に提出してください。内容確認のうえ、適合している場合は適合証を交付します。

申請様式等

条例の整備基準について

三重県のホームページにおいて条例の整備基準について解説していますので、詳しくは三重県ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3187 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。