土砂災害特別警戒区域内に建築物を建築する場合の規制
ページ番号1005898 更新日 2025年11月28日
津市において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」)に基づく土砂災害特別警戒区域が指定されました。
土砂災害特別警戒区域内に「居室を有する建築物」を建築(新築、増築、改築または移転)する場合は、建築基準法施行令第80条の3による構造規定が適用され、想定される土砂の衝撃が建築物に作用しても、安全であるような構造にすることが必要です。
また、都市計画区域外であっても、「確認申請」が必要になる場合がありますのでご注意ください。(土砂災害防止法第25条)

指定区域図等(以下リンク先をご参照ください)
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建築審査担当 電話番号 059-229-3186
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