個人市民税・県民税の主な所得控除額一覧

登録日:2024年3月8日

主な所得控除額一覧

種類

控除額

社会保険料控除 支払った社会保険料の合計額
注:生計を一にする配偶者その他親族の年金から天引きされている保険料は、あなたの控除になりません。
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金の合計掛金
生命保険料控除 下記計算式に基づいて算出した合計額
(1) 旧制度契約に係る一般生命保険料・個人年金保険料の場合
1万5,000円以下 保険料の全額
1万5,000円を超え4万円以下 保険料×1/2+7,500円
4万円を超え7万円以下 保険料×1/4+1万7,500円
7万円を超える場合 一律 3万5,000円(限度額)
(2) 新制度契約(平成24年1月1日以降の契約)に係る一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の場合
1万2,000円以下 保険料の全額
1万2,000円を超え3万2,000円以下 保険料×1/2+6,000円
3万2,000円を超え5万6,000円以下 保険料×1/4+1万4,000円
5万6,000円を超える場合 一律 2万8,000円(限度額)
(3) 複数の保険契約がある場合
 (1)+(2)の合計額(限度額7万円)
 注:一般生命保険料又は個人年金保険料は、新制度・旧制度の双方について控除の適用を受ける場合、
 それぞれ(1)・(2)の算式により計算した控除額の合計額。
 ただし、各限度額2万8,000円(旧制度の控除額が2万8,000円を超える場合は旧制度の控除額のみを適用する方が有利)
地震保険料控除 (1) 支払った保険料が地震保険料のみの場合
5万円以下 保険料×1/2
5万円を超える場合 2万5,000円(限度額)
(2) 支払った保険料が長期損害保険料のみの場合
5,000円以下 保険料の全額
5,000円を超え1万5,000円以下 保険料×1/2+2,500円
1万5,000円を超える場合 一律 1万円(限度額)
(3) 地震保険料と長期損害保険料の両方の契約がある場合
 (1)+(2)の合計額(限度額2万5,000円)
 注:一つの契約でいずれにも該当するときは、どちらか有利な方を選択
障害者控除 区分 本人 同一生計配偶者または扶養親族(一人につき)
障害者 26万円
特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人) 30万円
同居特別障害者 53万円
ひとり親控除 30万円
寡婦控除 26万円
勤労学生控除 26万円

配偶者控除

 配偶者の合計所得金額48万円以下

納税者本人の合計所得金額
 900万円以下 900万円超   950万円以下  950万円超 1.000万円以下 
(1) 一般配偶者の場合  33万円  22万円  11万円
(2) 70歳以上の場合(老人配偶者控除)  38万円  26万円 13万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超   950万円以下 

950万円超 1.000万円以下 

 48万円超100万円以下

33万円

 22万円  11万円

 100万円超105万円以下

31万円

 21万円  11万円

 105万円超110万円以下

26万円

 18万円  9万円

 110万円超115万円以下

21万円

 14万円  7万円

 115万円超120万円以下

16万円

 11万円  6万円

 120万円超125万円以下

11万円

 8万円  4万円

 125万円超130万円以下

6万円

 4万円  2万円

 130万円超133万円以下

3万円

 2万円  1万円

 133万円超

0円

 0円  0円
扶養控除 (1) 一般扶養親族の場合 33万円
(2) 70歳以上の場合(老人扶養親族) 38万円
(3) 19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族) 45万円
(4) 70歳以上の人で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養親族) 45万円
基礎控除 合計所得金額  基礎控除額
 2,400万円以下  43万円
 2,400万円超2,450万円以下  29万円
 2,450万円超2,500万円以下  15万円
 2,500万円超  適用なし
雑損控除

次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額
(1) (損失金額-保険金などによる補てん額)-(総所得金額等×10%)
(2) 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除 (1)
医療費控除
(支払った医療費-保険金などによる補てん額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
(2)
セルフメディケーション税制
(支払ったスイッチOTC医療品の購入費-保険金などによる補てん額)-1万2,000円(限度額8万8,000円)

  

 

詳しくは、申請書ダウンロードサービスの「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
ファクス:059-229-3331