個人市民税(住民税)とは

登録日:2024年5月27日

 個人の所得に対しては、市や県へ納める個人の市民税・県民税と、国へ納める所得税があります。このうち、市民税・県民税は一般的に「住民税」とも呼ばれます。税額計算などの基本的な仕組みは所得税とおおよそ同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

 市民税・県民税は毎年1月1日(「賦課期日」という)現在に住所のある市区町村が課税し、市民税と県民税を合わせて、市へ納める仕組みとなっています。県民税は、市が徴収をした後、県民税相当分を市から県へ支払っています。

納税義務者

賦課期日である1月1日現在、市内に住所がある個人に、前年中の所得(給与・年金・営業・不動産・譲渡などの所得)に応じて課税されます。

また、賦課期日である1月1日現在、市内に住所がなくても、事務所・事業所または家屋敷のある個人にも課税されます。

 

税率

均等割

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものです。

 

均等割の税率

市民税

3,000円

県民税

2,000円

 

  令和6年度より、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。国内に住所を有する個人に対して課税され、一人当たり年間1,000円が市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。
 市民税・県民税の均等割は、東日本大震災の復興に関し、地方公共団体の実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時特例措置として、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年間1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が徴収されるため、一人当たりの負担額に変更はありません。

 

所得割

その人の所得金額に応じて負担するものです。

 

所得割の税率

 

税率

市民税 6パーセント

県民税

4パーセント

注:分離課税の所得がある場合は、上記と異なった税率を用います。

 

 市民税・県民税が課税されない人

次のような場合は市民税・県民税が課税されません。

 

市民税・県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • ひとり親または寡婦・障害者・未成年に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
     31万5,000円×(扶養親族数+1)+10万円+18万9,000円
     扶養親族がいない場合は、41万5,000円
所得割が課税されない人
  • 前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
     35万円×(扶養親族数+1)+10万円+32万円
     扶養親族がいない場合は、45万円

 

 

 

納税通知書と納付方法

個人市民税・県民税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。

 

普通徴収(事業所得者などの場合)

津市では、毎年6月上旬に納税通知書を送付しています。津市から送付された納税通知書により6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。

 

特別徴収(給与所得者などの場合)

津市では、毎年5月中旬に特別徴収税額通知書を各事業主宛てに送付しています。特別徴収税額通知書により、津市から事業主(会社など)を通じて納税通知がなされ、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引かれ、会社などの特別徴収義務者を通じて納めていただきます。
詳しくは「個人市民税・県民税の給与所得からの特別徴収のご案内」のページをご覧ください。

 

特別徴収(公的年金受給者の場合)

津市では、毎年6月中旬に納税通知書を送付しています。市民税・県民税の納税義務者のうち65歳以上の公的年金受給者で一定の要件を満たす人は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)により納めていただきます。
詳しくは「公的年金からの特別徴収(引き落とし)について」のページをご覧ください。

 

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
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