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問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上のしょうがいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。
次のような場合には手当は支給されません
注:上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
児童1人 一部支給 |
児童1人 全部支給 |
児童2人以上 2人目 |
児童2人以上 3人目以降 |
---|---|---|---|
9,910円から4万1,990円 | 4万2,000円 | 5,000円の加算 | 3,000円の加算 |
注:一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。
税法上の扶養家族 | 受給資格者の所得 | 扶養義務者等の所得 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
注:各種控除もあるため、所得額は目安です。
請求をした月の翌月分から支給され、支給月(4・8・12月)の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。
申請に必要なもの
注:必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額の40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給することができます。
支給額 月額2,480円から8,010円
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者の無い女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などをおこなっています。
問い合わせ 津市母子寡婦福祉会(津市ふれあい会館内) 電話番号223-2085
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