土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置の適用を受けるためには、低未利用土地等であることをその土地が所在する市区町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
所有期間が5年を超える一定の低未利用土地等を譲渡価格500万円以下(市街化区域等にある低未利用土地等については譲渡価格800万円以下)で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部リンク)を参照してください。
津市に所在する低未利用土地等の確認書は、以下の申請窓口で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて、郵送または持参で申請してください。
注:必要書類については、参考資料中の【別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表】に記載されています。
詳細は都市政策課までお問い合わせください。
参考資料(国土交通省のホームページより): 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(PDF/698KB)
〒514-8611
津市西丸之内23番1号 津市役所都市政策課都市計画・景観担当
確認申請書等の破線以下については記入、切り取りは不要です。
相続した空き家等または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が受けられる場合があります。
詳しくはこちらから。