「広報津」第364号(音声読み上げ)飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を、豊かに暮らす高齢社会に向けて 津市の高齢福祉サービス、軽自動車税についてのお知らせ

登録日:2021年4月1日

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飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う集合注射実施の可否について

例年、狂犬病予防のための集合注射を実施していますが、会場に多くの飼い主が集まることから、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度は集合注射を実施しないこととなりました。
今年度の狂犬病予防注射は、動物病院で受けていただきますようお願いします。登録済みの犬の飼い主には案内はがきを送付しますので、注射の際に動物病院へお持ちください。
ご不便をお掛けしますが、感染拡大防止のためご理解・ご協力をお願いします。

津市が委託している動物病院で注射をする場合

津市が委託している動物病院で狂犬病予防注射をすると、その場で狂犬病予防注射済票が交付されます。なお、津市が委託していない動物病院の場合は、市の窓口で同票の交付手続きを行う必要があります。

狂犬病予防注射済票の交付手数料は、動物病院でお支払いください。
初診の場合や料金についてなど、不明な点は各動物病院へお問い合わせください。

津市が委託している動物病院一覧

  • とよさと動物病院 豊が丘三丁目25-7 電話番号230-2245
  • 河村ペットクリニック 栗真町屋町809-2 電話番号236-1122
  • 白塚口動物病院 栗真中山町260-7 電話番号231-5590
  • 伊東獣医科病院 大里窪田町1045 電話番号232-2143
  • 西山獣医科 一身田町217-2 電話番号232-2179
  • 津北動物病院 一身田上津部田2097-1 電話番号236-5060
  • アニー動物病院 桜橋三丁目427 電話番号228-3555
  • ルナ動物病院 押加部町11-3 電話番号222-5115
  • イズマ動物病院 渋見町554-38 電話番号229-0100
  • こうべ獣医科 河辺町210 電話番号223-1013
  • みやペットクリニック(旧岡本動物病院) 半田120-4 電話番号223-0011
  • キタ動物病院 半田527-2 電話番号223-0876
  • 南ヶ丘動物病院 垂水887-7 電話番号226-9912
  • さとう動物病院 三重町津興433-60 電話番号228-9750
  • スピカ動物病院 垂水2786-7 電話番号253-5117
  • 千里ヶ丘動物病院 河芸町東千里56-2 電話番号245-7656
  • 椋本動物病院 芸濃町椋本2662-1 電話番号265-5588
  • 髙橋獣医科医院 久居野村町494-17 電話番号256-7920
  • 白井犬猫病院 久居新町768-6 電話番号256-1193
  • はぎの動物病院 久居射場町123 電話番号259-1100
  • ひさい動物クリニック 久居中町50-1 電話番号255-4627
  • すぎもと動物病院 久居明神町599-4 電話番号254-5575
  • かねこ動物病院 久居新町2115-6 電話番号254-3733
  • 北出動物病院 一志町田尻2 電話番号293-6277
  • 石田動物病院 鈴鹿市磯山四丁目5-9 電話番号059-387-3711
  • 野口動物病院 松阪市松崎浦町98-1 電話番号0598-52-1119
  • おかはな動物病院 松阪市西肥留町59-7 電話番号0598-56-6800

津市が委託している動物病院以外の動物病院で注射をする場合

狂犬病予防注射後、動物病院で狂犬病予防注射済証(紙の証明書)が発行されますので、交付手数料(1件550円)と併せて以下の窓口へお持ちいただき、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票の受付窓口
  • 環境保全課 電話番号229-3282
  • 久居総合支所地域振興課 電話番号255-8845
  • 河芸総合支所地域振興課 電話番号244-1706
  • 芸濃総合支所地域振興課 電話番号266-2516
  • 美里総合支所地域振興課 電話番号279-8119
  • 安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5517
  • 香良洲総合支所地域振興課 電話番号292-4308
  • 一志総合支所地域振興課 電話番号293-3008
  • 白山総合支所地域振興課 電話番号262-7032
  • 美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8085

問い合わせ

環境保全課 電話番号229-3282 ファクス229-3354

豊かに暮らす高齢社会に向けて 津市の高齢福祉サービス

高齢者の皆さんが心身ともにいつまでも元気で、生きがいのある充実した暮らしを送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。

高齢福祉サービス

緊急通報装置事業

緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るため、簡単な操作で通報できる緊急通報装置を設置します。

対象

65歳以上の1人暮らしなどで、市民税非課税世帯に属する人

費用

通話料金のみ自己負担

紙おむつ等給付事業

紙おむつ等を常時使用しなければならない在宅の高齢者に、月1回現物で支給します。

対象

65歳以上の在宅で生活している、常時紙おむつ等が必要な人

徘徊探索器貸与事業

徘徊した場合に早期に発見し、その居場所を確認することができる徘徊探索器を貸与します。

対象

認知症による徘徊が認められる高齢者など

費用

月々の使用料などは自己負担

徘徊SOSネットワーク津

徘徊などの心配がある人の情報を事前に登録し、行方不明となった場合に家族などの依頼により、その人の身体的特徴や服装などの情報を協力機関として登録している民生委員・児童委員、認知症サポーターなどへメール配信し、可能な範囲で協力をお願いします。
協力機関として、認知症サポーター養成講座などを受講した人や、介護サービス事業所など認知症に関する知識のある団体や個人の登録も受け付けています。

対象

徘徊の心配がある高齢者など。
登録時に本人の写真が必要です。

日常生活用具給付等事業

電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付します。

対象

65歳以上の1人暮らしなどで、虚弱や寝たきり、認知症などで日常生活に支障がある人

費用

所得税額に応じて、無料または一部負担

配食サービス事業

調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取れた食事を手渡し、安否確認を行います。

対象

65歳以上の1人暮らしなどで、心身の障がい等のため調理が困難な人

助成内容

1日1食、週6食以内

費用

1食当たり400円を自己負担

家族介護慰労金支給事業

介護サービスを利用することなく在宅で高齢者の介護を行った同居の家族に対して、介護慰労金(年間10万円)を支給します。 
ただし、3カ月以上の入院があったときや、介護保険料が未納の場合を除く。

対象

要介護認定で、要介護4または5となった高齢者の介護を1年間継続して介護保険サービスを受けずに在宅で介護した市民税非課税世帯の同居の家族。
ただし、介護保険のサービスのうち、1週間以内のショートステイを除く。

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

保険適用外のはり・きゅう・マッサージ施術を、津市が指定した市内の施術所で受ける人に助成券を交付します。(年間6枚以内)
令和3年度の申請は4月1日木曜日から受け付けます。
申請時に健康保険証が必要。同居の家族による代理申請の場合は本人確認ができるものと印鑑が必要。

対象

4月1日現在70歳以上の人

助成内容

津市と施術所から1,000円ずつ、合計2,000円を助成します。

高齢者外出支援事業

三重交通グループの路線バス、津市コミュニティバスなどで利用できるオリジナルICカードのシルバーエミカに、乗車料金の支払いに利用できるポイント(1ポイント1円相当)を2,000ポイント付けてお渡ししています。津市コミュニティバスでは提示するだけで乗車無料になります。

対象

市内に在住の65歳以上(令和3年度中に65歳になる人を含む)

その他
  • 申請時にマイナンバーカードが必要です。
  • シルバーエミカを持っている人で、令和2年度に乗車ポイントを利用した人に、4月26日月曜日から令和3年度の乗車ポイントをチャージします。
注意事項

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎた場合はシルバーエミカの交付やチャージができませんので、有効期限通知書が届いたら、更新手続きを行ってください。チャージは、更新手続きの翌日以降可能になります。その際はマイナンバーカードも持参してください。

問い合わせ

高齢福祉課 電話番号229-3156 ファクス229-3334 各総合支所市民福祉課(福祉課)

軽自動車税についてのお知らせ

軽自動車税環境性能割の税率変更と臨時的軽減の延長

取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得するときにかかる軽自動車税環境性能割の燃費基準が、令和3年4月1日に改正されました。改正後の税率は次のとおりで、燃費基準に応じて取得価額に税率をかけた金額が課税されます。また、臨時的軽減の措置は令和3年12月31日まで延長され、自家用の軽自動車(乗用車に限る)を取得する場合は、税率1パーセント分が軽減されます。

改正後の軽自動車税環境性能割の税率と臨時的軽減(改正対象分のみ)

車種区分が、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に該当する場合の税率

ただし、天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減または平成30年排出ガス規制適合車が対象。

  • 営業用 非課税
  • 自家用 非課税。令和3年12月31日までの臨時的軽減後の税率も非課税。
車種区分が、ガソリン車で乗用(ハイブリッド車含む)に該当する場合の税率
令和12年度燃費基準75パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成に該当する場合

ただし、平成17年排出ガス規制75パーセント低減車または平成30年排出ガス規制50パーセント低減車が対象。

  • 営業用 非課税
  • 自家用 非課税。令和3年12月31日までの臨時的軽減後の税率も非課税。
令和12年度燃費基準60パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成に該当する場合

ただし、平成17年排出ガス規制75パーセント低減車または平成30年排出ガス規制50パーセント低減車が対象。

  • 営業用 0.5パーセント
  • 自家用 1.0パーセント。令和3年12月31日までの臨時的軽減後の税率は非課税。
令和12年度燃費基準55パーセント以上達成に該当する場合

ただし、平成17年排出ガス規制75パーセント低減車または平成30年排出ガス規制50パーセント低減車が対象。

  • 営業用 1.0パーセント
  • 自家用 2.0パーセント。令和3年12月31日までの臨時的軽減後の税率は1.0パーセント。
上記以外

ただし、平成17年排出ガス規制75パーセント低減車または平成30年排出ガス規制50パーセント低減車は対象外

  • 営業用 2.0パーセント
  • 自家用 2.0パーセント。令和3年12月31日までの臨時的軽減後の税率は1.0パーセント。
車種区分が、ガソリン車でトラック(車両総重量2.5トン以下)に該当する場合の税率
平成27年度燃費基準プラス25パーセント達成に該当する場合
  • 営業用 非課税
  • 自家用 非課税
平成27年度燃費基準プラス20パーセント達成に該当する場合
  • 営業用 0.5パーセント
  • 自家用 1.0パーセント
平成27年度燃費基準プラス15パーセント達成に該当する場合
  • 営業用 1.0パーセント
  • 自家用 2.0パーセント

令和4年度・5年度のグリーン化特例(軽課)の税率

軽自動車税種別割を軽減するグリーン化特例(軽課)は令和5年度まで実施されますが、令和4年度・5年度については、次のとおり軽減の対象が限定され、それ以外の車両については対象外になります。

なお以下の税率と年税額は、購入期間および初度検査年月が令和3年4月から令和4年3月(令和4年度の税金)の場合と令和4年4月から令和5年3月(令和5年度の税金)の場合で共通です。また年税額は令和3年度のものを基準に算出しています。

車種区分が、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に該当する場合

ただし、燃料電池自動車は乗用自家用に限る、天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減車が対象。

税率と年税額

三輪の軽自動車は75パーセント軽減、年税額1,000円。

四輪以上の軽自動車の場合

  • 乗用・自家用は75パーセント軽減、年税額2,700円
  • 乗用・営業用は75パーセント軽減、年税額1,800円
  • 貨物・自家用は75パーセント軽減、年税額1,300円
  • 貨物・営業用は75パーセント軽減、年税額1,000円

車種区分が、ガソリン車・ハイブリッド車に該当する場合

ただし、ハイブリッド車は平成30年排出ガス規制50パーセント低減または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車で、令和2年度燃費基準達成車が対象。

令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車の場合
税率と年税額

三輪の軽自動車は軽減なし、年税額3,900円。

四輪以上の軽自動車の場合

  • 乗用・自家用は軽減なし、年税額10,800円
  • 乗用・営業用は、揮発油を内燃機関の燃料とするものに限り、50パーセント軽減、年税額3,500円
  • 貨物・自家用は軽減なし、年税額5,000円
  • 貨物・営業用は軽減なし、年税額3,800円
令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車の場合
税率と年税額

三輪の軽自動車は軽減なし、年税額3,900円。

四輪以上の軽自動車の場合

  • 乗用・自家用は軽減なし、年税額10,800円
  • 乗用・営業用は、揮発油を内燃機関の燃料とするものに限り、25パーセント軽減、年税額5,200円
  • 貨物・自家用は軽減なし、年税額5,000円
  • 貨物・営業用は軽減なし、年税額3,800円

障がいのある人の軽自動車税にかかる減免要件の拡充

令和3年4月1日から、身体等に障がいのある人(知的障がい・精神障がいを含む)に対する軽自動車税の減免制度について、家族が運転する場合の使用目的の要件を、次のとおり拡充します。令和3年度の軽自動車税種別割の減免申請の受付期間は、通常より1カ月延長して6月30日水曜日までで、すでに減免を受けている軽自動車で継続の場合、改めて申請する必要はありません。また環境性能割の減免申請は三重県自動車税事務所での手続きになります。電話番号253-8057

家族運転の場合の使用目的(対象者の区分や軽自動車の種類に変更はなし)

軽自動車の使用目的・使用回数

身体障がい者等が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上、おおむね6カ月以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること

使用目的を証明するための書類

申出書(減免申請者の申し出による確認となり、通院等証明書を取得する必要はありません)

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3129 ファクス229-3331


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