「広報津」第366号(音声読み上げ)補助金をご活用ください。ブロック塀等の防災対策、令和3年1月1日以降の治療終了分から制度を改正。保険適用外の不妊治療費等の助成

登録日:2021年5月1日

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補助金をご活用ください。ブロック塀等の防災対策

強度不足や老朽化が著しいブロック塀等は大規模な地震の際に倒壊しやすく、多くの二次災害をもたらします。津市では、災害時の市民の安全を守り避難経路を確保するため、道路に面するブロック塀等を撤去・改修する際に費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。

ブロック塀等撤去改修事業補助金制度

対象

市内に設置されているブロック塀等を所有する個人・法人

対象要件

道路に面するもので、高さ1メートル以上(注1)、かつ2段積み以上のブロック塀等を全て撤去する工事、または撤去と併せてフェンス等を設置する工事(注2)

  • (注1)道路と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路面からの高さが1メートル以上のものが対象です。
  • (注2)フェンス等の設置のみの工事は対象外です。

補助金額

撤去

ブロック塀等の撤去に要する費用と、撤去するブロック塀等の長さ(1メートル当たり)に1万円を掛けた額のうち、どちらか少ない額に2分の1を掛けた額が補助金額となります。上限は10万円です。

改修

フェンス等の設置に要する費用と、設置するフェンス等の長さ(1メートル当たり)に1万円を掛けた額のうち、どちらか少ない額に2分の1を掛けた額が補助金額となります。上限は10万円です。

申し込み

建築指導課または各総合支所地域振興課にある申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えていずれかに提出してください。

ただし、申し込み前(交付決定前)に工事の契約・着手したものは対象外です。詳しくは津市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

ブロック塀が倒れると

  • 倒壊によりけがをする危険があります
  • 緊急車両の通行の妨げになります
  • 津波などからの迅速な避難を妨げます

生け垣緑化推進事業補助金

公道に面したブロック塀等を撤去した後、生け垣を設置する場合に、生け垣の設置費用の一部を補助します。生け垣は都市景観に潤いと安らぎを与えてくれます。また、災害時にもブロック塀等のように倒壊による危険がなく、避難経路を確保できるなど、安全なまちづくりにつながります。

対象

市内に住宅または事業所・事務所等を所有する個人・法人など

対象経費

公道に面して設置する生け垣の樹木・支柱等の材料購入費、土壌改良費、業者施工の場合の人件費など

補助金額

補助対象経費の2分の1(上限10万円)

申し込み

都市政策課にある申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出
詳しくは津市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ

ブロック塀等撤去改修事業補助金

建築指導課 電話番号229-3187 ファクス229-3336

生け垣緑化推進事業補助金

都市政策課 電話番号229-3290 ファクス229-3336

令和3年1月1日以降の治療終了分から制度を改正。保険適用外の不妊治療費等の助成

特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療費、一般不妊治療費(人工授精)、不育症治療費で、令和3年1月1日以降に終了した治療に対し、三重県または津市が行う助成制度が改正されました。

主な改正内容

  • 所得制限の撤廃
  • 特定不妊治療費の助成額の拡充
  • 特定不妊治療費、男性不妊治療費、一般不妊治療費の助成回数の拡充
  • 対象者に事実上の婚姻関係にある夫婦を追加

特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療費、一般不妊治療費(人工授精)の助成

対象

次の全ての要件を満たす人。所得額にかかわらず受給可能です。

  • 法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住
  • 特定不妊治療、男性不妊治療は、指定医療機関で治療を受けた人

助成回数

生涯で通算6回または3回から、1子につき6回または3回までに助成回数を拡大しました。

  • 39歳以下の場合、1子につき通算6回
  • 40歳以上43歳未満の場合、1子につき通算3回

年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は、年齢要件の緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。

助成内容・助成金額(1回の治療につき)

津市不妊治療費助成事業では、治療に要した費用から三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額を助成します。

特定不妊治療(体外受精・顕微授精) 治療ステージ A・B・D・Eの場合
三重県特定不妊治療費助成事業

30万円を上限に助成

津市不妊治療費助成事業

10万円を上限に助成(1子につき特定不妊治療の初回申請に限る)

特定不妊治療(体外受精・顕微授精) 治療ステージ C・Fの場合
三重県特定不妊治療費助成事業

10万円を上限に助成

津市不妊治療費助成事業

7万5,000円を上限に助成

男性不妊治療の場合

男性不妊治療は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる手術などをいいます。

三重県特定不妊治療費助成事業

30万円を上限に助成(治療内容により対象外になる場合あり)

津市不妊治療費助成事業

5万円を上限に助成(1子につき1回に限る)

一般不妊治療(人工授精)の場合
三重県特定不妊治療費助成事業

助成なし

津市不妊治療費助成事業

10万円を上限に費用の3分の2を助成

第2子以降の特定不妊治療費の助成(津市不妊治療費助成事業)

1人以上の実子がいる夫婦で、助成回数の上限に達した人については助成回数を追加できることがあります。詳しくはお問い合わせください。

不育症治療費の助成(津市不育症治療費助成事業)

対象

次の全ての要件を満たす人。所得額にかかわらず受給可能です。

  • 法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦
  • 夫婦の双方または一方が市内に居住している人
  • 医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者

助成の内容

1治療期間に受けた保険適用外の検査費や治療費。

1治療期間とは

その妊娠に係る不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間のことです。

助成金額

上限10万円(1年度に1回、通算して5回まで)

全ての助成申請について

申請方法

申請に必要な書類などを電話または津市ホームページ等で確認の上、申請期限までに保険医療助成課(郵便番号514-8611住所不要)または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所(電話番号223-5094)でも受け付けます。 郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。

申請期限

不妊治療、不育症治療が終了した日から60日以内(終了した日を1日目とする)。
ただし、令和3年1月1日から3月31日までに終了した治療にかかる助成申請は5月28日金曜日まで(郵送の場合は、5月29日土曜日消印有効)

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339