経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格保有者が令和3年7月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html)