技術者の専任配置の一部変更

ページ番号1003783  更新日 2025年11月28日

建設業法施行令の改正に伴い、工事等における主任(監理)技術者の専任配置の取扱いについては、令和7年2月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。

工事等

請負金額 主任(監理)技術者
4,500万円以上
(建築一式の場合は、9,000万円以上)
専任配置
注:「既に他の建設工事等に配置された主任(監理)技術者」及び「営業所の専任技術者」は配置できません。
4,500万円未満
(建築一式の場合は、9,000万円未満)
本市発注工事における専任配置
注:本市発注工事とは、調達契約課・上下水道管理課発注の工事で、担当課執行分を除く。

測量・コンサルタント業務等

管理技術者及び主任技術者

本市発注業務における専任配置

注:本市発注業務とは、調達契約課・上下水道管理課発注の業務で、担当課執行分を除く。

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総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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