技術者の専任配置の一部変更
ページ番号1003783 更新日 2025年11月28日
建設業法施行令の改正に伴い、工事等における主任(監理)技術者の専任配置の取扱いについては、令和7年2月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。
工事等
| 請負金額 | 主任(監理)技術者 |
|---|---|
| 4,500万円以上 (建築一式の場合は、9,000万円以上) |
専任配置 注:「既に他の建設工事等に配置された主任(監理)技術者」及び「営業所の専任技術者」は配置できません。 |
| 4,500万円未満 (建築一式の場合は、9,000万円未満) |
本市発注工事における専任配置 注:本市発注工事とは、調達契約課・上下水道管理課発注の工事で、担当課執行分を除く。 |
測量・コンサルタント業務等
管理技術者及び主任技術者
本市発注業務における専任配置
注:本市発注業務とは、調達契約課・上下水道管理課発注の業務で、担当課執行分を除く。
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
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