落札候補者の辞退に関する取扱い
ページ番号1003811 更新日 2025年11月28日
事後審査型条件付一般競争入札において、落札候補者となった者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、指名停止等の措置を行いますのでご注意ください。
正当な理由とは・・・
- 配置予定の技術者が死亡、傷病または退職等により配置できず、代替技術者もいない場合
- 次順位の者が落札候補者に繰上がった時に、配置予定の技術者を開札後に他の工事に配置しており代替技術者もいない場合
- 開札日が本市と同日の他の公共工事等を落札し、本市の開札までに辞退届の提出ができず代替技術者もいない場合
- 経営不振あるいは建設業許可の取消し等、真にやむを得ない事由により工事等を適切に完了する見込みが無い場合 など
注:いずれも証明書等書面による事実確認ができる場合に限ります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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