令和6年度市民活動推進事業

登録日:2024年3月7日

 

市民セレクションを開催します

 令和6年度市民活動推進事業に応募があった事業を選考する公開プレゼンテーション(市民セレクション)を以下のとおり開催します。

 傍聴を希望する人は、事前に地域連携課へご連絡ください。

 

とき

  令和6年3月16日(土曜日) 9時~12時00分(予定)

 

ところ

  中央保健センター待合ホール(津リージョンプラザ1階)

  

市民活動推進事業交付金事業の募集

 注)令和6年度の募集は終了しました。

 地域の課題解決や活性化などを目的とする公益的な活動に自主的に取り組む市民活動団体を対象に、自立した活動への初期支援として、令和6年度に実施する事業経費等の一部を支援します。 

   注:この事業は、津市議会3月定例会において令和6年度予算が議決されることが前提となります。

市民活動推進補助金の概要

  内容
交付金額

交付対象経費×補助率(交付上限額20万円、100円未満切り捨て)

注:補助率:初年度2/3、2年度目1/2、3年度目1/3

交付回数 3回まで
交付対象経費

交付対象事業の実施に直接必要となる経費

注:人件費、食糧費、5万円を超える備品購入費、施設等の建設整備及び修繕費は除く

対象事業期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

 

交付対象事業の要件

交付対象となる事業

  •  地域の課題解決のために行う公益的な活動を目的として、新たに取り組む事業
  •  交付初年度において、事業開始から3年以内の事業
  •  津市民を主たる対象とし、津市内で実施する事業

 注:「公益的な活動」とは、特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条に規定する、次の特定非営利活動をいいます。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動

交付対象とならない事業

  • 営利を目的とする事業
  • 同一事業において、国、地方公共団体、津市または津市の助成を受けたほかの団体が行う補助事業等の対象となっている事業
  • 特定の個人や団体の交流会その他の親睦的な事業
  • 施設の維持管理や物品の購入を主たる活動目的とする事業
  • 公の秩序または良俗を害するおそれのある事業
  • 他の団体から引き継いだ事業

応募団体の要件

対象となる団体

  • 構成員が5人以上で構成され、津市内に主な活動拠点があり、自主的な公益活動をしている市民活動団体
  • 団体の設立目的、組織、運営に関する規約、会則等を定めており、適切な会計処理が行われている団体

対象とならない団体

  • 3回以上、市民活動推進補助金または市民活動推進交付金を交付された団体
  • 地域組織(自治会、地区社会福祉協議会、老人会、子供会、自主防災会など)
  • 政治活動、宗教活動または営利を目的とする団体
  • 特定の公職の候補者および公職にあるものを支持または反対する団体
  • 構成員相互の共益、親睦の活動のみを行う団体
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)または暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団対話連携担当の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制下にある団体
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条および第8条に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制下にある団体

交付対象経費

区分

交付対象となる経費例

交付対象とならない経費例

報償費

催し物等を開催する場合の講師、専門家への謝礼、調査および研究に係る謝礼等、啓発のための記念品

団体構成員に対するもの
手土産代、賞品、啓発のため以外の記念品など

(全経費項目共通)

  • 領収書等により支払いの確認ができないなど、交付対象事業実施団体が支払ったことを明確に確認できない経費
  • 公的資金を支出する事業として、社会通念上、適切と認められない経費
  • 交付対象事業に直接必要と判断しかねる経費
  • 団体の経常的な運営に係る経費
    例)事務所の管理費、事務局経費など

 

 

 

人件費

-

全て

食糧費

-

弁当代、茶菓子代、飲食代全て

交通費

講師、指導者等や団体スタッフの交通費および研修参加費(津市内での活動に限る)

団体構成員が会議や打ち合わせ等への出席に係る交通費

消耗品費

会議資料、活動資料、プログラム、ポスター等の用紙、摩耗しやすい機材の部品や材料など
事業実施に必要な食材費など

団体ユニフォーム
必要以上の消耗品の購入費

印刷製本費

チラシ、テキスト等の印刷、資料のコピー、写真現像など

団体の会員募集のためのチラシ、ポスター

燃料費

交付対象事業を実施するために必要な活動の主目的となるガソリン代(単価は明確にすること)

団体事務所のガソリン、灯油代など
会議や打ち合わせ等への出席に係るものなど

光熱水費

交付対象事業に使用する部分が明確に区別できる電気、ガス、水道代

団体事務所の電気、ガス、水道代等

通信運搬費

交付対象事業を実施するために必要な募集案内や会議資料などを送付するための切手、はがき、宅配便代。
交付対象事業に使用する部分が明確に区別できる電話・ファクス代

団体構成員間の通信費
交付対象事業以外のインターネット使用料

保険料

参加者、指導者、講師が加入する損害賠償・障害保険等

参加者等が任意で加入する傷害保険、家屋火災、地震等の家屋に係るものなど

委託料

専門的な知識や技術に対し業務を外部に委託した費用など、交付対象事業の実施に必要不可欠と認められる委託料

再委託など、交付対象事業の全面的な内容の委託や必要不可欠と認められない委託料

使用料および賃借料

交付対象事業を実施するに当たり必要不可欠な会場の使用料、器具及び備品のレンタル代、オンラインセミナー開催用のアカウント使用料など

団体事務所としての会議室、施設の使用料
団体内ウェブ会議開催用のアカウント使用料
交付対象事業以外の備品使用料

手数料

交付対象事業の実施に必要な検査や登録手続きに係る費用
クラウドファンディングの手数料

振込手数料
代引手数料

備品購入費

交付対象事業の実施に必要な備品で、賃借に適さないもの
交付対象経費限度額 5万円以内

注:備品とは…1年以上その形状を変えることなく使用かつ保存することができ、1個又は1組につき単価が税込み1万円以上のもの

主に交付対象事業以外で使用するもの
汎用性の高いもの
5万円を超える部分

その他経費

広告費

施設等の建設整備費および修繕費

 

対象事業の選定方法

  応募団体が事業目的や活動内容について、プレゼンテーションを行う「市民セレクション(公開)」において、 選考委員が公益性、地域性、発展性、独創性、実現性について評価を行います。これを参考に、津市が交付対象事業を決定します。

 令和6年度事業にかかる市民セレクションは以下のとおり開催します。

 ・日時 令和6年3月16日(土曜日) 午前9時半から

 ・場所 津市リージョンプラザ1階待合ホール

事業報告

 交付を受けた団体は、必ずその活動実績などについて、津市が指定する公開発表などの方法により報告していただく必要があります。

応募方法

申し込み期間内に、次の関係書類を提出してください。

提出書類

  1. 事業提案書(第1号様式)
  2. 提案事業調書(第2号様式)
  3. 提案事業収支予算書(第3号様式)
  4. 団体の規約や会則など設立目的、組織、運営に関して確認できるもの(任意様式)
  5. 団体構成員名簿(任意様式)
  6. 活動が分かるパンフレット・写真等(任意)
  7. 予算の積算根拠となる見積書またはカタログのコピー

 提出方法

 市民部地域連携課(市本庁舎3階)へご持参いただくか、郵送、ファクス、Eメールのいずれかでご提出ください。

募集締切

 令和6年2月29日(木曜日)17時必着

 

その他留意事項

  1. 当該補助金は、市民からの税が原資となります。補助金交付の決定を受けた団体は、補助金を誠実かつ適切に使用してください。
  2. 補助金の申請にあたっては、団体の行う活動への財政的な支援であることから、総会に諮るなど必ず団体内において実施の合意を得てください。
  3. 応募にかかる費用は、応募団体の負担とします。
  4. 提出いただいた書類などは返却しません。
  5. 提出いただいた書類などは、個人情報保護の対象となる部分を除き、公開する場合があります。

 

様式

 

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市民部 地域連携課
電話番号:059-229-3110
ファクス:059-229-3366