「広報津」令和6年5月1日/第438号(音声読み上げ)津市消費生活センターに相談を、路線バスをご利用ください

登録日:2024年5月1日

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5月は消費者月間 津市消費生活センターに相談を

一人で悩まずお気軽に

津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どのような解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口です。もし、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

過去3年間の相談件数と相談内容

相談件数
  • 令和3年度 1,201件
  • 令和4年度 1,305件
  • 令和5年度 1,298件
主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、情報商材、健康食品・化粧品などの定期購入、点検商法などの相談

津市消費生活センター

電話番号

229-3313

相談日

月曜日から金曜日まで(祝日・休日、年末年始を除く)

受付時間

9時から12時まで、13時から16時まで

場所

市民交流課内(市 本庁舎3階)

市役所職員をかたった還付金詐欺にご注意ください

電話で、津市役所の部署をかたって「健康保険料の還付のため」などの理由で、銀行の口座番号、キャッシュカードの暗証番号、預金残高などを聞き出す事案が発生しています。不審な電話があった場合には以下の点にご注意ください。

  • 市職員が還付金の受け取り方法を電話で誘導したり、ATMの操作を誘導したりすることはありません。
  • 市職員が納税のために金融機関の口座を指定し、振り込みを求めることはありません。

少しでもおかしいと思ったら、最寄りの警察署に相談しましょう。
津警察署 電話番号・ファクス213-0110
津南警察署 電話番号・ファクス254-0110

特殊詐欺等被害防止機器の購入補助

近年増加している特殊詐欺の犯罪被害を未然に防止するため、電話が鳴る前に自動で相手に録音することを通知した上で通話内容を録音する機能を有する電話機、または固定電話機に接続する補助機の購入費の一部に対し、補助金を交付します。詳しくは市民交流課または各総合支所地域振興課(久居総合支所は生活課)へお問い合わせください。

出前講座をご利用ください

津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員と消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法について分かりやすくお話しします。

申し込み

市民交流課へ

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に次にあげるものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる主な取り引きとその内容

期間は契約書などの法定書面を受け取った日から起算します。

訪問販売
適用対象

自宅など店舗以外の場所での契約(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)

期間

原則8日間

訪問購入(訪問買取)
適用対象

業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

期間

原則8日間

電話勧誘販売
適用対象

電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

期間

原則8日間

特定継続的役務提供
適用対象

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介、サービスを一定期間継続する5万円を超える契約(エステ、美容医療は1カ月を超えるもの、その他は2カ月を超えるもの)

期間

原則8日間

連鎖販売取引
適用対象

マルチ商法(ネットワークビジネス)

期間

原則20日間

業務提供誘引販売取引
適用対象

内職、モニター商法など

期間

原則20日間

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは、はがきなどの書面またはEメール、ファクスなどによる通知が必要です。令和4年6月1日から、書面だけでなく、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。Eメールやファクスのほか、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行うことができます。
  • 書面で通知する場合、簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
  • クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。メール等で通知する場合、送信したことが分かる画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
はがきで通知する際の記載例
はがき表面

宛先に販売者の住所を書きます。
宛名に販売者名を書きます。記載例、株式会社まるまる 代表者まるまる様

はがき裏面

先頭に、契約解除通知書と書きます。
その下に、次の内容を書きます。

  • 契約日 まる年まる月まる日
  • 書面受領日 まる年まる月まる日
  • 商品名 まるまる
  • 契約金額 金 まるまる円
  • 販売者名 株式会社まるまる

上記日付の契約を解除しますので、支払済の まるまる円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
末尾に、はがきの送付年月日と差出人の住所、氏名を書きます。

市長からのメッセージ

消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、高齢者を狙った架空請求や、市役所職員をかたった還付金詐欺など特殊詐欺が多発しています。また成人年齢引き下げに伴い、若者への消費者被害拡大も懸念されています。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、本市においては平成19年1月に消費生活センターに専門の相談員を配置し、相談・助言などを行うとともに、広報紙、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。また、4月1日からは、特殊詐欺等被害防止機器の購入補助を開始しました。
今後も、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等の関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長 前葉 泰幸

問い合わせ

市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070

公共交通を未来に残そう!路線バスをご利用ください

路線バスは学生や高齢者をはじめ、車などの移動手段を持たない人にとって不可欠な交通手段です。
多くの人が乗り合うと、それぞれが車を使用するよりも排出されるシーオーツーが少なくなるので、環境に優しい乗り物といえます。しかし、路線バスの利用者は減少傾向にあり、近年では廃止や減便となる路線が出てきています。
路線バスを津市の未来に残していくためにも、ぜひご利用ください。

市内を走る路線バス

三重交通バス

利用方法
乗るとき

後ろのドアから乗り、整理券を取る。ICカードの場合は、読み取り機にICカードをタッチする。

降りるとき

降りたいバス停が車内放送されたら、降車ボタンを押す。運賃表示器で運賃を確認し、運賃箱に整理券とお金を入れ、前のドアから降りる。ICカードの場合は、読み取り機にICカードをタッチする。

運賃・割引制度など

乗車した距離により異なる

小学生

半額(10円未満は切り上げ)

1歳以上から小学生未満まで

半額(小学生以上の同伴者がいる場合、同伴者1人につき1人は無料)

1歳未満

無料

割引制度など
  • 障がい者や運転免許証返納者を対象とした割引あり
  • ICカード利用者を対象とした割引あり
  • 各種定期券を販売

詳しくは三重交通へお問い合わせください。(電話番号233-3501)

ぐるっと・つーバス

利用方法
乗るとき

後ろのドアから乗る(整理券なし)。ICカードの場合は、読み取り機にICカードをタッチする。

降りるとき

降りたいバス停が車内放送されたら、降車ボタンを押す。運賃箱にお金を入れ、前のドアから降りる。ICカードの場合は、読み取り機にICカードをタッチする。

運賃・割引制度など

100円(1回の乗車)

津市コミュニティバス

利用方法

地域やルートによって異なるため、詳しくは各総合支所地域振興課へお問い合わせください。
グーグルマップで経路を検索すると、市内を走る路線バスや鉄道などの乗り継ぎが確認できます。ぜひご利用ください。

運賃・割引制度など

200円(1乗車)

小学生

半額

小学生未満

無料

割引制度など
  • シルバーエミカの提示で無料
  • 定期券と回数券を販売
  • 障がい者を対象とした割引あり

利用しよう!お得で便利な津市の交通サービス

シルバーエミカで高齢者の外出をサポート

市内に在住の65歳以上の人を対象に、津市オリジナルICカード「シルバーエミカ」を交付しています。三重交通バス、ぐるっと・つーバスで乗車料金として利用できる2,000ポイントに、さらに今年度に限り物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントを加えた年間2,500ポイント(1ポイント1円相当)を上限に付与します。津市コミュニティバスでは提示することにより、乗車が無料になります。交付申請時には、マイナンバーカードが必要です。詳しくは、高齢福祉課までお問い合わせください。(電話番号229-3156)

地域住民運営主体型コミュニティ交通を支援

地域住民運営主体型コミュニティ交通事業は、路線バス、コミュニティバスなどが運行していない地域で、地域の皆さんが運行時刻や行き先などを決定し、タクシーなどの運送事業者を利用して、自らが運営する事業です。
津市では、運行経費に対する一部支援などを行っていますので、詳しくは交通政策課までお問い合わせください。

問い合わせ

交通政策課 電話番号229-3289 ファクス229-3336

軽自動車税種別割の税率について

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

原動機付自転車

第1種(50cc以下、0.6キロワット以下)

2,000円

第2種乙(90cc以下、0.8キロワット以下)

2,000円

第2種甲(125cc以下、1.0キロワット以下)

2,400円

ミニカー

3,700円

軽自動車

二輪(250cc以下)、二輪の被けん引自動車(農耕用を除く)

3,600円

小型特殊自動車

農耕用

2,400円

その他

5,900円

二輪小型自動車(250cc超)

6,000円

補足

令和6年度の軽自動車税種別割では、初度検査年月が平成23年3月以前の車両が13年を経過したものとなり、重課の税率が適用されます。例えば、初度検査年月が平成23年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の税率は、1万2,900円です。
なお、最初の新規検査をした年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄をご確認ください。

三輪・四輪以上の軽自動車

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

三輪の軽自動車

3,100円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は7,200円
  • 乗用・営業用は5,500円
  • 貨物・自家用は4,000円
  • 貨物・営業用は3,000円

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

三輪の軽自動車

3,900円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は1万800円
  • 乗用・営業用は6,900円
  • 貨物・自家用は5,000円
  • 貨物・営業用は3,800円

最初の新規検査から13年を経過した車両(重課)

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電気併用自動車、被けん引自動車を除く

三輪の軽自動車

4,600円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は1万2,900円
  • 乗用・営業用は8,200円
  • 貨物・自家用は6,000円
  • 貨物・営業用は4,500円

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス規制と燃費基準を達成した車両は、グリーン化特例(軽課)が適用されます!

税率は以下のとおりです。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

電気自動車・燃料電池自動車(乗用自家用に限る)・天然ガス自動車の場合

燃料電池自動車は電気を動力源とし内燃機関を有しないもの。また、天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からノックス10パーセント低減車が対象

税率(年税額)令和6年度のみ
三輪の軽自動車

1,000円

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は2,700円
  • 乗用・営業用は1,800円
  • 貨物・自家用は1,300円
  • 貨物・営業用は1,000円

ガソリン車・ハイブリッド車の場合

いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車が対象で、令和2年度燃費基準達成車が対象

令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車
三輪の軽自動車

2,000円
但し、乗用営業用車に限る

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は適用無し
  • 乗用・営業用は3,500円。但し、揮発油を内燃機関の燃料にするものに限る
  • 貨物・自家用は適用無し
  • 貨物・営業用は適用無し
令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車
三輪の軽自動車

3,000円
但し、乗用営業用車に限る

四輪以上の軽自動車
  • 乗用・自家用は適用無し
  • 乗用・営業用は5,200円。但し、揮発油を内燃機関の燃料にするものに限る
  • 貨物・自家用は適用無し
  • 貨物・営業用は適用無し

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3129 ファクス229-3331


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339