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5月23日、美里町三郷に移住し写真家として活動する松原豊さんを前葉泰幸[まえばやすゆき]市長が訪ね、写真家としての活動や地域での暮らしについてお話をお伺いしました。
松原豊氏プロフィール
津市美里町三郷在住。1967年津市生まれ。専門学校名古屋ビジュアルアーツ写真学科卒業後、撮影アシスタントなどを経て独立。三重県内を中心に活動する傍ら、村を記憶する写真師としての撮影をライフワークとする。(社)日本写真家協会会員。
市長 美里には、昔からずっとお住まいなんですか。
松原 いいえ。移住したんです。
市長 美里を気に入られた理由は。
松原 移住先としていくつか候補があったんですが、古い家と周りの景観が気に入り、ここにしたんです。
市長 家の中には囲炉裏[いろり]などもあって、とても素敵なところですね。
市長 松原さんが、東日本大震災の被災地で撮影した写真が「生きる 東日本大震災から1年」(新潮社刊)という写真集に掲載されていると伺いましたが。
松原 この写真集には、日本写真家協会の写真家たちが撮影した写真を中心に掲載されているのですが、私が震災から半年後の昨年夏に岩手県大槌町を訪れた際、避難所となっていた体育館がちょうど閉じられようとしているときの風景を写したものも入っています。
市長 避難所が閉じられる時ということは、最後のお一人しか残っておられなかったとか。
松原 そうなんです。たまたまその方と前日お会いして、避難所である体育館を翌日に出られると聞き、ぜひ写真を撮らせて欲しいという話になったんです。
市長 被災地の写真を見ますと、大きな災害だったんだなとあらためて実感します。そういう中で最後の避難者となったこの方だけが写る写真を見ると、以前この場所には、多くの皆さんが避難していたんだなということが目に浮かぶ、そんな写真ですね。
松原 体育館の中は、物とかもきれいに片付けられているんですが、壁には「頑張れ大槌」など、たくさん寄せ書きが書かれ、人々の生活が感じられる場所でした。
市長 私も昨年6月に被災地の宮城県を訪問し、実際に河口の堤防が損壊している現場を見てきました。
私たちが暮らす津市にも南北20キロ続く海岸があります。この海岸にある堤防がどんな地震でも絶対に大丈夫かと言われると必ずしもそうとは言い切れません。実際に現地を見て、想像力を逞しくして災害に備えなければいけないと実感しました。
松原 そうですね。自然は美しいですが、逆にものすごい力を持っているんだと感じました。
市長 この写真集が海外で展示されると聞いたのですが。
松原 9月18日から23日までドイツのケルンで行われる世界最大の映像見本市「フォトキナ2012」の会場で展示されることが決まりました。
市長 世界中の人に写真展を見ていただいて、災害に対応するにはどういうふうにすればいいのか、もっと言えば、人の力って何なんだろうということを考えるきっかけになれば良いですね。
松原 本当にそう思いますね。
市長 そして、松原さんといえば、村の面影が残る風景を集めた写真集「村の記憶」(月兎舎刊)ですね。特に私が印象に残ったのは闇夜で話をしている1枚なんです。
松原 この写真は、美里地域で夏の夜に行われる男だけが集まるお祭りの風景なんです。
市長 闇夜に浮かぶ祭りの様子が、何か神秘的な感じがしますね。松原さんは、地元でもいろいろな活動をされていると伺っていますが、地元の皆さんとのコミュニケーションはどうですか。
松原 移住して8年近くになるのですが、地域のことなどようやく少し分かってきたところです。
市長 地域のことは地域の人たちで決めていこうという雰囲気があって、ある種のしきたりだとか決めごとだとかがあるわけなんですよね。
松原 僕らは、もともと美里に住んでいたわけではないので、地域の皆さんとの協働性というものを大事にしていきたいと思っています。
市長 他の地域から美里へ戻ってこられたり、移住されたりすることで、地域に新しい息吹が吹き込まれるのではないかと思うんですが。
松原 そういう人の動きというのは、風を生むんじゃないかと思います。小さいことで構わないので、その風がいろんなところで数多く生まれてくると、地域のエネルギーにつながると思いますね。
松原 私から市長にお聞きしたいのですが、「ふるさと」とは何だと思いますか。
市長 私は「つながり」だと思います。それはもちろん、土地とつながっているということもありますが、人とのネットワークのようなつながり、それから、1つ1つの風景とのつながりみたいなのがあるのがふるさとだなと。
松原 僕も、人と人とのつながりというのは非常に大きいんじゃないかなと思っています。同級生に、たまに会ったりすると「元気か」と、たった一言なんですが、そういうことがお互いを確認してるということだと思うんですね。さらに高齢者が増える中で、ちょっと声を掛ける、そういう確認が取れることが大切だと思いますね。
市長 自分たちと同じ世代のつながり、あと世代を超えた、二世代、三世代のつながりを大事にしていくような、そんなふるさとを創っていきたいなと、そういうふるさとであればいいなと思いますね。
松原 そうですね。
市長 今日は、自然豊かで緑に囲まれたご自宅で、写真家としての活動や美里町での暮らしについてお話をお伺いしました。これからも津市の素敵な写真を撮り続けてください。どうもありがとうございました。
松原 ありがとうございました。
ケーブルテレビ津市行政情報番組では、本紙で掲載した対談を7月1日日曜日から7日土曜日に放送します。また、津市ホームページ「市長対談」からもご覧いただけます。
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7月1日からインターネットによるオンライン申し込みの受け付けを始めます。
今年度から一度に1万円以上の寄附をいただいた個人に、市内の特産品をお贈りします。
詳しくは、津市ホームページをご覧ください。
皆さんからいただいた「ふるさと津かがやき寄附」は、津市の未来へつなぐまちづくりに活用します。
ホームページ 「津 かがやき寄附」で検索
問い合わせ 財政課 電話番号229-3124 ファクス229-3388
津市物産SHOPついーとは、津市の魅力ある特産品の生産者と消費者を結ぶインターネット上の専門店です。地元を愛し、生産者の作る心を伝えるなどの「こだわり五箇条」に賛同した名店の職人技が光る逸品ばかりを販売しています。日本全国どこにいても、津市の空気と味を楽しんでいただけます。
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問い合わせ 地域政策課 電話番号229-3277 ファクス229-3330
問い合わせ 介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334
65歳以上の人の介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、平成24年度からは11段階となります。
また、今年度の納入通知書(保険料額決定通知書)を7月に送付します。介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
介護保険料(平成24年度から26年度)
所得段階 | 所得等の条件 | 算定式 (基準額は第6段階) |
年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 または、本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第2段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.48 | 32,770円 |
第3段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 | 基準額掛ける0.73 | 49,840円 |
第4段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、第2段階・第3段階以外の人 | 基準額掛ける0.75 | 51,210円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額掛ける0.87 | 59,400円 |
第6段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 | 基準額掛ける1.00 | 68,280円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 | 基準額掛ける1.25 | 85,350円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 | 基準額掛ける1.50 | 102,420円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、500万円未満の人 | 基準額掛ける1.70 | 116,070円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 | 基準額掛ける1.85 | 126,310円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の人 | 基準額掛ける2.00 | 136,560円 |
4月・6月・8月納期の保険料額は、原則、前年度2月の徴収額、または前年度中に適用された所得段階別の保険料額を基準とした仮徴収額になりますが、収入の変動や介護保険料の改定により、下記に示す「従来の方法」のように、仮徴収額と本徴収額の保険料に大きな差が生じてしまうことがあります。
そこで、保険料額が年間を通じてできるだけ均等な額になるように、「今回の方法」のとおり、8月の特別徴収額を調整し、納付額の平準化を図ります。このため「平成24年度納入通知書」の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合は、「平準化」によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
所得段階・保険料年額
平成23年度 第5段階 55,990円
平成24年度 第6段階 68,280円
に該当する人の場合
(収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額に差がある人の例です。)
注:5月以降に確定申告をおこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。
従来の方法(8月の特別徴収額を調整しない方法)
年度 | 仮徴収額 4月 |
仮徴収額 6月 |
仮徴収額 8月 |
本徴収額 10月 |
本徴収額 12月 |
本徴収額 2月 |
年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 6,890 | 6,700 | 6,700 | 55,990 |
平成24年度 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 16,180 | 16,000 | 16,000 | 68,280 |
年度 | 仮徴収額 4月 |
仮徴収額 6月 |
仮徴収額 8月 |
本徴収額 10月 |
本徴収額 12月 |
本徴収額 2月 |
年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 6,890 | 6,700 | 6,700 | 55,990 |
平成24年度 | 6,700 | 6,700 | 13,700 | 13,780 | 13,700 | 13,700 | 68,280 |
8月以降の保険料額の計算は
{年額68,280円 引く (4月分6,700円 足す 6月分6,700円)}割る4≒13,700円
注:100円未満の端数は10月にまとめます。
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