解体工事の技術者
ページ番号1003789 更新日 2025年11月28日
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格保有者が令和3年7月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
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総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
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