都市計画道路、都市計画公園など都市計画施設の区域内または土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内は、将来の整備が円滑に進むように建築物の建築に一定の制限がありますが、基準に適合するものは、都市計画法第53条に基づく許可申請手続きを行うことで建築が可能です。申請は都市政策課で受け付けています。
建築確認申請の前に手続きを完了してください。
許可の基準については、以下のとおりです。
長期優良住宅の認定について、都市計画施設の区域内では原則認定できません。
詳細は建築指導課で確認してください。 建築指導課のページへ
提出部数:2部
提出書類
提出様式ファイル
都市計画法第53条に基づく許可申請後もしくは許可後に、申請内容を変更したり、取りやめる場合は、「取下願」(許可申請時)もしくは「取消願」(許可後)の提出が必要となります。ただし、軽易な変更については提出が不要な場合もありますので、事前に都市政策課までお問い合わせください。提出部数、添付書類については、下記様式の備考欄をご覧ください。