国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

登録日:2023年6月5日

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届出が必要です。権利取得者(売買の場合であれば買い主)は契約締結日から2週間以内に、都市政策課に届け出てください。(停止条件付・解約条件付の契約の場合も契約締結日から2週間以内に届け出る必要があります。)
 

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1.を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 1万平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。この場合の届出は、最初の取引から、取引の都度、届出が必要となります(取引の都度、契約締結日から2週間以内)。

提出部数:3部

提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)

提出様式ファイル

  届出書の作成にあたり、以下を参考にしてください。

  記載例(PDF/116KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336