国土利用計画法(国土法)に基づく届出

ページ番号1005787  更新日 2026年3月27日

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届出が必要です。権利取得者(売買の場合であれば買い主)は契約締結日から2週間以内に、都市政策課に届け出てください。(停止条件付・解約条件付の契約の場合も契約締結日から2週間以内に届け出る必要があります。)

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1.を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 1万平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。この場合の届出は、最初の取引から、取引の都度、届出が必要となります(取引の都度、契約締結日から2週間以内)。

提出部数

3部

提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しなど)

提出様式ファイル

★令和8年4月1日より様式が変更となります

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が、令和8年2月2日に交付され、同年4月1日から施行されます。
これに伴い、令和8年4月1日以降に届出を行う場合は、新しい様式を使用していただく必要があります。

<旧様式からの変更点>
日本法人を含む全ての法人が土地の権利取得者(売買の場合は購入者)となる場合、届出事項に以下の事項が追加となります。

  • 代表者の国籍等
  • 役員の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等
  • 議決権の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等

※土地に関する権利の取得者(買主等)が個人の場合は、 届出項目の変更はありません。

 旧様式は令和8年4月1日以降は使用できませんので、必ず新様式をご使用ください。
 ※契約締結日ではなく、令和8年4月1日以降に届出が行われる案件から適用されます。

 ★令和8年3月31日までに届出を行う場合は、旧様式を使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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