個人市民税に関するQ&A

登録日:2023年12月19日

Q1 新しい年度の所得課税証明書等はいつから発行できますか?

A1 新しい年度の所得課税証明書等は、令和6年6月1日から発行できます。

   

新しい所得課税証明書等の年度区分
証明書の種類 記載内容
令和6年度 所得証明書 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの合計所得金額とその内訳,課税標準額、税額控除金額
令和6年度 所得課税証明書 上記の所得証明書記載内容に加え、市・県民税の年税額、所得割額、均等割額、扶養人数、各種所得控除の内訳

 

Q2 個人の市民税・県民税の申告について教えてください。

A2 賦課期日(1月1日)現在、津市に住所がある人が申告できます。
市民税・県民税申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
申告について、詳しくは「個人市民税・県民税の申告」のページをご覧ください。

 

Q3 公的年金収入のみで400万円以下ですが、申告は必要ですか?

A3 公的年金収入のみで400万円以下の人は、確定申告は不要でも市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは「公的年金収入400万円以下の人の申告」のページをご覧ください。

 

 Q4 市民税・県民税の給与所得からの特別徴収(引き落とし)について教えてください。

A4 給与支払者(事業者)が給与の支払いを受ける人(従業員)の1年間に納めなければならない市民税・県民税の税額を6月から翌年の5月までの12回に分け、毎月の給与を支払う際に差し引き、その月分を翌月10日までに納入していただく制度です。
詳しくは、 「個人市民税・県民税の給与所得からの特別徴収のご案内」のページまたは「特別徴収事務の詳細について」のページをご覧ください。 

 

Q5 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について教えてください。

A5 公的年金を受給している人は市民税・県民税のうち公的年金の所得に係る税額分を公的年金からの引き落とし(特別徴収)により納付していただくことが法律で定められています。一定の条件を満たす人は公的年金から市民税・県民税を引き落とします。
詳しくは、「公的年金からの特別徴収(引き落とし)について」のページをご覧ください。

 

Q6 令和6年3月末で会社退職した場合の市民税・県民税はどうなりますか?

A6 会社に勤めているときは、会社が従業員に支払う毎月の給与から特別徴収(引き落とし)し、従業員に代わって津市に直接納めています。
この方法では、令和5年度の市民税・県民税は、令和5年の6月から令和6年5月までの給与から12回に分けて引き落とされることになりますが、令和6年3月末で退職された場合、残りの4月・5月分については退職時の給与等から引き落とされて会社よりまとめて納めていただくか、後日津市から送付される納付書により個人で納めていただくことになります。
その後の令和6年度の市民税・県民税については、令和6年6月に市が送付する納付書により、個人で納めていただくことになります。
なお、再就職したときなど、市民税・県民税を給与からの引き落としで納めることが可能となった場合は、会社等(給与支払者)から「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

 

Q7 新しい会社に就職したので、その会社で給与からの特別徴収(引き落とし)をすることは可能ですか?

A7 新しい会社等(給与支払者)から「特別徴収への切替依頼書」を提出いただければ、特別徴収に切り替えることができます。
従業員がすでに普通徴収(個人で納付)で課税されている場合は自宅に届いた納税通知書を会社で確認していただき、納期の過ぎていない分だけ特別徴収にすることができます。
納期の過ぎたものは個人で納めていただくことになります。

 

Q8 引っ越しした場合の市民税・県民税はどうなりますか?

A8 市民税・県民税は毎年1月1日現在で市内に住所がある人に対して、その年度分の住民税が課税されます。
例えば、令和6年1月17日に津市から鈴鹿市に引っ越しをした場合、令和6年1月1日時点では津市に住所があるので令和6年度の市民税・県民税は津市で課税されます。
国内のほかの自治体に転出される場合、転出先住所へ通知書等を送付いたします。
国外に転出される場合、通知書等の受領や住民税の納付ができなくなる恐れがある方は、納税義務者に代わって納税を管理する納税管理人を定めていただく必要があります。その際は「納税管理人申告書・承認申請書」をご提出ください。帰国された場合は、納税管理人廃止の手続きが必要です。

納税管理人申告書・承認申請書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

 

Q9 亡くなった人の市民税・県民税はどうなりますか?

A9 市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に住所のある人に対して前年中(1月から12月)の所得により課税されます。
 このため、1月2日以降で亡くなられた人の市民税・県民税については、前年中の所得に基づき課税されます。また、納税義務は相続人に承継され相続人がご負担いただくことになります。

市税納税通知書等収受代表者届出書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

 なお、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは津税務署(電話059-228-3131)にお問い合わせください。

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
ファクス:059-229-3331