建築基準法第42条第2項に係る道路の状況報告兼確認書の提出について

登録日:2016年8月31日


建築確認申請時の「建築基準法第42条第2項に係る道路の状況報告兼確認書」の提出について

 建築基準法では、緊急自動車の通行及び防災安全上から、建物は原則として、その敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築することができません。しかし、幅員が4メートル未満でも、建築基準法の道路として特定行政庁(津市長)が指定した場合には建築することができます。この場合、道路の中心から2メートル後退することが決められています。また、この後退部分には、建物、門、塀、擁壁等を新たに築造したり、造り替えることができません。将来、道路の幅員が4メートル確保されることで、住みよいまちづくりが実現します。ご理解とご協力をお願いします。これらの内容は、敷地や道路の形態によって異なることがありますので、不明な点は建築指導課までお問い合わせ下さい。

 なお、上記の指定された道路は、建築基準法第42条第2項に規定されている道路になり、一般に「2項道路」または「みなし道路」といわれています。この道路に接して建物を新築、増築するときは、確認申請時に、「建築基準法第42条第2項に係る道路(みなし道路)の状況報告書兼確認書」を提出していただく必要があります。

 

注:提出用紙は、建築指導課の窓口または当課の提出様式のページからもダウンロードできます。

注:提出時に、付近見取図配置図現況写真を添付して下さい。

建築基準法第42条第2項に係る説明図です

建築基準法第42条第2項の道路の後退用地内にある建築物等の残存部分の撤去に係る運用変更について

 津市狭あい道路整備事業の創設に伴い、都市計画区域内の建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地内で増築などの建築行為を行う場合は、敷地の後退(セットバック)用地内にある門・塀などの撤去が必要となります。


このページに関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話番号:059-229-3185
メールアドレス:229-3185@city.tsu.lg.jp